同一建物減算でつまずく理由は、制度が複雑だからというより、医療保険と介護保険で「人数の数え方」がまったく違うことにあります。医療保険の訪問看護基本療養費(Ⅱ)は「同一日に何人訪問したか」、介護保険は「1か月の平均人数」で判定します。同じ「同一建物」という言葉を使いながら、見ている数字が別物です。
さらに2026年6月からは、医療保険側で人数区分が細分化され、同一敷地内の別棟も対象に入りました。判定を間違えると、減算の付け忘れは返還のリスクになり、付け過ぎは自分で収入を削ることになります。
この記事は、両保険を1本で通して整理します。制度の記述はすべて厚生労働省の告示・留意事項通知・疑義解釈、および老企第36号にあたって確認し、章ごとに出典を明記しました。
急ぎの方へ
| 知りたいこと | 進む先 |
|---|---|
| 医療保険と介護保険で何が違うのか | 1章 数え方が根本的に違う |
| 「同一建物」「単一建物」の違いが分からない | 2章 4つの用語の整理 |
| 2026年6月から何が変わったのか | 3章 医療保険の改定内容 |
| 同一日に何人までなら大丈夫なのか | 4章 医療保険の人数の数え方 |
| 敷地内の別棟や隣の建物は対象になるのか | 5章 「同一敷地内」の範囲 |
| 加算はどう変わったのか | 6章 加算と4種類の日数の区切り |
| 介護保険の減算率と計算方法 | 7章 介護保険の3分岐と月平均 |
| 毎月の運用をどう組むか | 8章 判定に必要な4つの情報 |
1. 医療保険と介護保険では、人数の数え方が根本的に違います
ここを最初に押さえてください。医療保険と介護保険を同じ感覚で処理すると、判定を誤ります。
| 医療保険(訪問看護基本療養費Ⅱ) | 介護保険(同一建物減算) | |
|---|---|---|
| 制度上の位置づけ | 別区分(減算ではない) | 減算 |
| 誰を数えるか | その日に訪問した利用者 | その建物に居住している利用者 |
| いつの人数か | 同一日 | 1か月の平均 |
| 判定のタイミング | その日ごと | 月が終わってから |
| 金額の単位 | 円 | 単位数 |
「誰を数えるか」も違います。 医療保険はその日に訪問した人数、介護保険はその建物に居住している利用者の人数です。介護保険では訪問しなかった利用者も人数に入ります。ここも取り違えやすいところです。
注意:医療保険の中にも2つの数え方があります。 上の表は訪問看護基本療養費(Ⅱ)と各加算の話です。訪問看護管理療養費と包括型訪問看護療養費は「単一建物居住利用者」という別の概念を使い、こちらは同月に管理療養費または包括型を算定する人数で数えます。留意事項通知 第5の1の(1)に「同月において当該訪問看護ステーションが訪問看護管理療養費又は包括型訪問看護療養費を算定する者の人数をいう」とあります。 つまり医療保険=同一日と単純に覚えると、管理療養費で間違えます。 用語の違いは2章で整理します。
単一建物居住者の数え方と同様、初回加算にも「過去2月」という独自の数え方があります。暦月の区切りで可否が割れる境目は初回加算の記事にまとめました。
医療保険は「その日、同じ建物に何人訪問したか」で区分が決まります。同じ利用者でも、他の利用者を訪問した日は該当し、しなかった日は該当しません。日によって単価が変わるということです。
介護保険は「1か月にその建物の利用者が平均何人いたか」で減算するかを決めます。1日ごとの人数を合計して当該月の日数で割り、小数点以下を切り捨てます。日ごとの訪問人数は関係ありません。
この違いを知らないまま医療保険の感覚で介護保険を処理すると、判定を誤ります。医療保険は日単位、介護保険は月単位と覚えてください。
もう一点、医療保険側は「減算」ではありません。 訪問看護基本療養費に(Ⅰ)と(Ⅱ)という別の区分があり、同一建物の場合は(Ⅱ)を算定するという建て方です。実務では両方まとめて「同一建物減算」と呼ばれることが多く、この記事もその通称に沿っていますが、制度上は別物である点は押さえておく価値があります。
判定の手順
自分のケースが該当するかを確かめる順序です。上から順に進めてください。
STEP1|どちらの保険で請求するかを確定させる
医療保険なら3章以降、介護保険なら7章へ進みます。同じ利用者でも保険が切り替わる月があるため、月ごとに確認してください。
STEP2|医療保険の場合:その日、同じ建物に何人訪問したか
1人だけなら訪問看護基本療養費(Ⅰ)です。同一建物には該当しません。2人以上なら(Ⅱ)で、人数に応じて2人/3〜9人/10〜19人/20〜49人/50人以上の区分に分かれます。人数には精神科訪問看護基本療養費・包括型訪問看護療養費の算定者も合算します。
敷地内に別棟がある場合は、2026年6月から合算対象です。ただし建物間の距離が離れていれば除かれます(5章)。
STEP3|介護保険の場合:まず事業所との位置関係を見る
事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物、または事業所と同一の建物であれば、人数に関係なく10%減算です。そのうえで、その建物の居住利用者が月平均50人以上なら15%減算に上がります。
それ以外の場所にある建物は、月平均20人以上のときだけ10%減算です。20人未満なら減算はありません。月平均の出し方は7章で扱います。
STEP4|判断に迷う配置なら照会する
敷地の形状や建物の距離が微妙な場合、自己判断は避けてください。医療保険は地方厚生局、介護保険は指定権者(都道府県・市町村)が窓口です。照会した内容と回答は記録に残しておくと、後の実地指導で説明できます。
記録に残した判断根拠は、運営指導当日にどう扱われるかも押さえておくと安心です。準備の進め方は運営指導対策の記事で解説しています。
この章の出典
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
2. 似ているが別物の4つの用語
このテーマには紛らわしい用語が4つあり、どれも「建物」を数えます。しかし数える対象も、使う場面も違います。
| 用語 | どこで使うか | 何を数えるか |
|---|---|---|
| 同一建物居住者 | 医療保険・訪問看護基本療養費(Ⅱ) | 同一日に訪問した建物内の人数 |
| 単一建物居住利用者 | 医療保険・訪問看護管理療養費 | 月単位の建物内利用者数 |
| 同一敷地内建物等 | 介護保険・同一建物減算 | 月平均の建物内利用者数 |
| 同一建物居住者訪問看護・指導料 | 医療機関(病院・診療所)が算定 | ステーションは算定しない |
「同一建物」と「単一建物」は1文字違いで別制度です。 どちらも2026年6月に細分化されたため、改定資料を読んでいると混ざります。同一建物居住者は訪問看護基本療養費(Ⅱ)で同一日の人数、単一建物居住利用者は訪問看護管理療養費で月単位の利用者数です。
C005-1-2「同一建物居住者訪問看護・指導料」は医療機関が算定するもので、訪問看護ステーションは算定しません。単位も「点」で、訪問看護療養費の「円」とは違います。併設の医療機関がみなし指定で訪問看護を行っている場合はこちら側になるため、法人内で両方を扱っていると混同が起きます。
なおC005-1-2も2026年度改定で同じように人数区分が細分化されています(同一日に2人・週3日目までで580点など)。「単位が点だから別物」と覚えるだけでは足りず、どちらの制度で請求するのかを先に確定させる必要があります。
事業所内で共有するときは「医療の同一建物」「介護の同一建物」「管理療養費の単一建物」のように、どの制度の話かを冠して呼ぶことをおすすめします。
この章の出典
- 厚生労働省「個別改定項目について」(令和8年2月13日 中央社会保険医療協議会 総-1)
- 厚生労働省 令和8年厚生労働省告示第74号
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」
- 厚生労働省 老企第36号
3. 【医療保険】2026年6月から何が変わったか
改定項目としては「同一建物に居住する利用者への訪問看護の評価の見直し」(個別改定項目 Ⅱ-5-2-⑦)です。施行日は令和8年6月1日で、告示第74号の附則に「令和八年六月一日から適用する」と定められています。
3-1. 同一敷地内の別棟が対象に入りました
訪問看護基本療養費の注3の定義が、次のように変わりました。
改定前
同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者をいう。以下同じ。)
改定後
同一建物居住者(当該者と同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者をいう。以下同じ。)
「又は同一の敷地内の建物」が追加されました。これまで別棟なら別々に数えられていたものが、同一敷地内であれば合算されるということです。敷地内にA棟・B棟がある高齢者向け住まいでは、影響がそのまま単価に出ます。
どこまでを同一敷地内と見るかは判断が分かれるところで、疑義解釈で線引きが示されています。5章で扱います。
3-2. 「3人以上」が4つに分かれました
改定前は「2人」と「3人以上」の2区分でしたが、「3人以上」が4区分に細分化されました。
保健師、助産師又は看護師による場合(訪問看護基本療養費(Ⅱ)のイ)の金額です。
| 同一建物居住者の人数 | 金額 |
|---|---|
| 同一日に2人 | 週3日目まで 5,550円/週4日目以降 6,550円 |
| 同一日に3人以上9人以下 | 週3日目まで 2,780円/週4日目以降 3,280円 |
| 同一日に10人以上19人以下 | 月20日目まで 2,760円/月21日目以降 2,660円 |
| 同一日に20人以上49人以下 | 月20日目まで 2,710円/月21日目以降 2,610円 |
| 同一日に50人以上 | 月20日目まで 2,610円/月21日目以降 2,510円 |
准看護師による場合(ロ)も同じ構造で、2人が週3日目まで5,050円・週4日目以降6,050円、3人以上9人以下が2,530円・3,030円、10人以上19人以下が月20日目まで2,520円・月21日目以降2,420円、20人以上49人以下が2,470円・2,370円、50人以上が2,370円・2,270円です。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による場合(ニ)は、2人が5,550円(週の区分なし)、3人以上9人以下が2,780円、10人以上の3区分は看護師と同額です。
なお緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア等の専門研修を受けた看護師による場合(ハ)は12,850円で、人数区分がありません。
3-3. 見落とされやすい点:人数区分によって「週」と「月」が入れ替わります
上の表をもう一度見てください。
- 2人・3人以上9人以下 … 「週3日目まで/週4日目以降」
- 10人以上の3区分 … 「月20日目まで/月21日目以降」
週の軸と月の軸が、人数区分によって切り替わります。 「週3日目まで」と「月20日目まで」を掛け合わせた4通りがあるわけではありません。10人以上の建物では週単位の区分が消え、月単位に変わります。
改定資料を横に並べて読むと混ざりやすいところです。自ステーションが該当する人数区分を先に確定し、そのうえでどちらの軸を見るのかを決めてください。
3-4. 訪問時間の要件
留意事項通知に、次の2つが定められています。
20分を下回る訪問は算定できません。 留意事項通知 第2の2の(4)アに「少なくとも20分を下回らないこと」とあります。
2時間未満の間隔で行った短い訪問は合算されます。 同イに次のとおりです。
前回提供した指定訪問看護の終了から2時間未満の間隔で、提供時間が20分以上30分未満の指定訪問看護を実施する場合(緊急に指定訪問看護を行う場合を除く。)は、それぞれの時間を合算して1回の指定訪問看護の実施として取り扱うこと。
厚生労働省の説明資料では「30分以上を標準とし、20分を下回るものは算定できないこと」とまとめられています。留意事項通知 第4の2には「30分から1時間30分程度を標準とする」という従前からの規定があり、表現が完全に一致しないため、実務上の判断は留意事項通知の原文を基準にしてください。
この章の出典
- 厚生労働省 令和8年厚生労働省告示第74号(附則に施行日)
- 厚生労働省「訪問看護療養費算定方法の実施上の留意事項について」(保発0305第19号)
- 厚生労働省「個別改定項目について」(令和8年2月13日 中医協 総-1)
- 厚生労働省 中医協 総-2 別紙2(訪問看護療養費 新旧対照)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要(訪問看護ステーション向け)」
4. 【医療保険】人数はこう数えます
4-1. 同一日に3人訪問すれば、その日の3人全員が対象になります
ここが実務でいちばん影響の大きい点です。
定義を読み直すと、「同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の者に対して同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者」が同一建物居住者です。つまり「同じ日に同じ建物の他の利用者にも訪問した」という事実が、その日に訪問した各人を同一建物居住者にする構造です。
したがって同一日に3人訪問すれば、3人目だけが減るのではなく、その日訪問した3人全員が「3人以上9人以下」の区分になります。
同じ建物でも、1人だけ訪問した日は同一建物居住者に該当せず、訪問看護基本療養費(Ⅰ)を算定します。同じ利用者が、日によって(Ⅰ)と(Ⅱ)を行き来するということです。
「ある日だけ3人入った」という事態が、その日の3人分の単価に効いてきます。訪問予定の組み方が直接収入に響く構造だと理解してください。
4-2. 精神科訪問看護基本療養費と包括型も合算します
見落とされやすい点です。留意事項通知 第2の2の(1)に次のとおりあります。
同一建物居住者に係る人数については、同一日に訪問看護基本療養費を算定する利用者数、精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者数及び包括型訪問看護療養費を算定する利用者数を合算した人数とすること
訪問看護基本療養費だけで数えるのは誤りです。 精神科訪問看護基本療養費を算定している利用者、包括型訪問看護療養費を算定している利用者も同じ建物にいれば、合算して人数区分を判定します。
包括型訪問看護療養費そのものの算定要件・点数・届出は、包括型訪問看護療養費|算定要件・点数・届出にまとめています。
精神科の利用者が多い建物では、この合算を漏らすと人数区分がひとつ下にずれ、結果として過大請求になります。
逆に、精神科訪問看護の側から見ると同じ合算で人数区分が上がります。精神科の利用者が3人でも、同じ建物・同じ日に一般の訪問看護で8人を訪問していれば合計11人となり、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)は「10人以上19人以下」の区分になって日数の数え方まで週から月に変わります。精神科側の区分と金額は精神科訪問看護基本療養費|令和8年6月改定の区分と算定要件にまとめました。
そして「人数」と「日数」で合算する対象の範囲が違います。 ここは実務で取り違えやすい箇所です。
| 何を合算するか | 合算する対象 |
|---|---|
| 人数(人数区分の判定) | 訪問看護基本療養費/精神科訪問看護基本療養費/包括型訪問看護療養費 |
| 合計算定日数(月20日目までの判定) | 訪問看護基本療養費(Ⅱ)/精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)/包括型訪問看護療養費 |
人数の側は精神科訪問看護基本療養費に区分の限定がありませんが、日数の側は(Ⅲ)に限定されています。同じ「合算」という言葉でも範囲が別なので、片方の理解でもう片方を処理すると誤ります。
4-3. 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)も同じように細分化されました
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)も、人数5区分に加えて訪問時間(30分以上/30分未満)で分かれる構造に見直されています。
保健師、看護師又は作業療法士による場合で30分以上の場合は、2人が週3日目まで5,550円・週4日目以降6,550円、3人以上9人以下が2,780円・3,280円、10人以上19人以下が月20日目まで2,760円・月21日目以降2,660円、20人以上49人以下が2,710円・2,610円、50人以上が2,610円・2,510円です。
30分未満の場合は、2人が週3日目まで4,250円・週4日目以降5,100円、3人以上9人以下が2,130円・2,550円、10人以上19人以下が月20日目まで2,110円・月21日目以降2,010円、20人以上49人以下が2,070円・1,970円、50人以上が1,990円・1,890円となっています。
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5. 【医療保険】「同一敷地内」はどこまでか
2026年6月から同一敷地内の建物が対象に入ったことで、「どこまでが同一敷地内なのか」が実務の争点になりました。この点は令和8年3月23日の疑義解釈で線引きが示されています。
5-1. 疑義解釈が示した2つの基準
疑義解釈資料(その1)訪看-1 問1です。
問 同一建物居住者について、同一敷地内が含まれることとなったが、①同一敷地内とはどのような場合が該当するか。②例えば敷地が広大である場合においても、建物が同一敷地内に所在する場合は該当するのか。
回答の要点は2つです。
①に該当する範囲は次のとおりです。
同一地番の敷地内である場合や、同一地番ではなくとも公道に出ずに敷地を行き来できる等一体的に利用されている敷地である場合が該当する。
「公道に出ずに行き来できるか」という具体的な基準が示された点が、実務では使えます。
②の除外条件は、条件が2つ重なっている点に注意してください。
①に該当する場合であっても、広大な敷地に複数の建物が点在するもの(例えば、UR(独立行政法人都市再生機構)などの大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地)で、他者が占有する土地によって隔てられており建物と建物の距離が離れている場合は、同一建物の利用者を訪問する場合とは移動時間が明らかに異なるため含まれない。
除外されるのは「距離が離れている」だけではありません。「他者が占有する土地によって隔てられており」かつ「建物と建物の距離が離れている」という2つが揃った場合です。想定されている規模も、URの大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるほどの敷地と例示されています。
ここを「距離が離れていれば対象外」と読むと、除外の範囲を広く取りすぎます。同じ敷地内で少し離れている程度では除外されないと理解してください。
つまり同一敷地内かどうかを地番だけで判断してはいけない一方で、距離だけで対象外と決めることもできません。地番、公道を通らずに行き来できるか、他者の土地で隔てられているか、そして距離を合わせて見ることになります。
5-2. 建物の範囲
留意事項通知では、対象となる建物の範囲が次のように示されています。
建築基準法第2条第1号に掲げる建築物(同一敷地内のものを含む。)に居住する複数の利用者
具体例として、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、マンション等の集合住宅、短期入所生活介護等のサービス利用者が挙げられています。
判断に迷う配置であれば、地方厚生局に確認するのが確実です。「同一敷地内だから対象」「別棟だから対象外」という単純な線引きでは足りない領域になりました。
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6. 【医療保険】加算も人数で変わり、日数の区切りは4種類あります
同一建物の人数区分は、基本療養費だけの話ではありません。複数の加算にも連動しています。
6-1. 人数区分が入った加算
難病等複数回訪問加算は、1日2回の場合が1人又は2人で4,500円、3人以上9人以下で4,000円、10人以上19人以下で3,700円、20人以上49人以下で3,500円、50人以上で3,300円です。1日3回以上の場合は1人又は2人で8,000円、3人以上9人以下が月20日目まで7,200円・月21日目以降6,900円、10人以上19人以下が6,300円・5,200円、20人以上49人以下が4,800円・3,500円、50人以上が4,100円・3,000円となっています。
夜間・早朝訪問看護加算は、改定前は一律2,100円で人数区分がありませんでした。改定後は1人又は2人が2,100円(日数区分なし)、3人以上9人以下が月15日目まで2,100円・月16日目以降1,900円、10人以上19人以下が1,800円・1,300円、20人以上49人以下が1,200円・950円、50人以上が1,000円・800円です。
深夜訪問看護加算も同様に、改定前は一律4,200円でした。改定後は1人又は2人が4,200円、3人以上9人以下が月15日目まで4,200円・月16日目以降4,000円、10人以上19人以下が3,900円・2,300円、20人以上49人以下が2,100円・1,500円、50人以上が1,800円・1,300円となっています。
複数名訪問看護加算は日数区分がなく、人数区分のみです。同行者が看護師等の場合、1人又は2人で4,500円、3人以上9人以下で4,000円、10人以上19人以下で3,400円、20人以上49人以下で3,000円、50人以上で2,700円です。准看護師の場合と看護補助者等の場合はそれぞれ別の金額が設定されています。
5区分それぞれの金額、同一建物の人数の数え方、週1日・週3日という回数の上限は、複数名訪問看護加算|算定要件と令和8年6月の同一建物5区分にまとめました。
複数名精神科訪問看護加算も同じ考え方で人数区分が入りました。
6-2. 日数・週数の区切りが4種類あります
ここが最も間違えやすい部分です。同じ月の請求で、4種類の区切りを同時に見ることになります。
| 何の話か | 区切り | 適用される条件 |
|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費(Ⅱ)の2人・3〜9人 | 週3日目まで/週4日目以降 | ― |
| 訪問看護基本療養費(Ⅱ)の10人以上の3区分 | 月20日目まで/月21日目以降 | ― |
| 夜間・早朝訪問看護加算/深夜訪問看護加算 | 月15日目まで/月16日目以降 | 3人以上の場合のみ。1人又は2人には日数区分がありません |
| 訪問看護管理療養費 | 月15日目まで/月16日目以降24日目まで/月25日目以降 | 月の2日目以降かつ単一建物居住利用者が20人以上の場合のみ |
条件の欄が重要です。すべての区分に日数の区切りがあるわけではありません。
夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算は、1人又は2人の場合は日数によらず一律(2,100円・4,200円)です。日数で分かれるのは3人以上の場合だけです。
訪問看護管理療養費はさらに条件が絞られます。日数の3分岐が効くのは月の2日目以降で、なおかつ単一建物居住利用者が20人以上の場合です。20人未満なら3,010円で日数区分はありません。月の初日は機能強化型の区分による別建てで、日数の話ではありません。
その月の初日の区分がどう決まるかは機能強化型訪問看護管理療養費|4の新設と要件・届出にまとめています。
「月20日目まで」で全部揃っていると思い込むと、加算側と管理療養費側でずれます。請求ソフトの設定を確認する際も、それぞれ別の閾値で、しかも適用条件が違うことを前提にしてください。
なお本記事では、包括型訪問看護療養費の金額、複数名訪問看護加算のうち厚生労働大臣が定める場合の区分、精神科の准看護師による場合の金額については、公的資料での確認が単一ソースにとどまったため記載していません。算定される場合は告示原本をご確認ください。
本章の加算の金額について。 告示第74号と中医協答申の新旧対照表の2つで一致を確認していますが、いずれも表形式のため、実際に算定される際は告示原本で該当行をご確認ください。 区分が多く行がずれやすい箇所です。この記事で確実にお伝えしたいのは金額そのものより、加算にも人数区分が入り、しかも日数の閾値が基本療養費とは違うという構造のほうです。
この章の出典
7. 【介護保険】3つの分岐と月平均の計算
介護保険側は医療保険とはまったく別の建て方です。同一日の人数ではなく、1か月の平均人数で判定します。
7-1. 減算率は3つに分かれます
以下は訪問看護(介護予防訪問看護を含む)についての整理です。訪問介護には同一建物等居住者へのサービス提供割合が高い場合の減算(88/100)という別の分岐があり、4分岐になります。訪問介護の資料をそのまま訪問看護に当てはめないでください。
| 該当する場合 | 減算 |
|---|---|
| ① 事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物、もしくは事業所と同一の建物に居住する者(②に該当する場合を除く) | 所定単位数の90/100(10%減算) |
| ② ①の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 | 所定単位数の85/100(15%減算) |
| ③ ①以外の範囲に所在する建物に居住する者で、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合 | 所定単位数の90/100(10%減算) |
読み方の順序が大事です。まず事業所と同一敷地内・隣接敷地かどうかで①③に分かれ、①のうち50人以上なら②に上がるという構造です。「50人以上なら15%」だけを覚えていると、①か③かの判定を飛ばすことになります。
7-2. 月平均人数の計算方法
老企第36号に計算方法が定められています。原文の用語は「1月間の利用者の数の平均」「平均利用者数」です。
1月間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする
手順に分けると次のようになります。
その月の1日目から末日まで、日ごとにその建物に居住する利用者が何人いたかを数えます。訪問した人数ではなく、居住している利用者の人数です。それを全部合計します。その合計を当該月の日数(30日なら30、31日なら31)で割ります。出た値の小数点以下を切り捨てます。
たとえば30日の月で、合計が608人だった場合は 608 ÷ 30 = 20.26… となり、切り捨てて20人です。20人以上なので③に該当します。もし合計が599人なら 599 ÷ 30 = 19.96… で切り捨てて19人となり、③には該当しません。
閾値の前後では1日の入退去が判定を変えます。 月末に近い時期の入居・退居も合計に影響するため、月が終わってからでないと確定しません。
7-3. 「同一敷地内建物等」の定義
老企第36号では次のように定められています。
「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すもの
具体例も示されています。
一体的な建築物として、当該建物の一階部分に指定訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること
注目すべきは定義に「効率的なサービス提供が可能なもの」という要件が入っている点です。位置関係だけで機械的に決まるわけではありません。
なお医療保険側の疑義解釈にある「大規模団地等で建物間の距離が離れている場合は含まれない」という判断は、医療保険についての解釈です。介護保険の同一建物減算の根拠として使うことはできません。介護保険側は上記の定義文からの判断になります。
7-4. 2026年度の介護報酬改定では変わっていません
2026年度(令和8年度)の介護報酬改定は期中改定であり、内容は介護職員等処遇改善加算の拡充(訪問看護にも新設、加算率1.8%)と、基準費用額(食費)の見直しです。同一建物減算の見直しは含まれていません。
したがって介護保険側の減算率・人数閾値は、令和6年度改定から変わっていない前提で運用してください。
なお、この期中改定で訪問看護に新設された介護職員等処遇改善加算(1.8%)については、要件・提出期限・配分の考え方を「訪問看護の処遇改善加算|1.8%の一択・6月開始・出す書類と期限」で整理しています。
この章の出典
- 厚生労働省 老企第36号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」
- 厚生労働省「指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造」(令和6年6月改定)
- 静岡県「集団指導資料(訪問系サービス)」
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」
8. 判定に必要な4つの情報と、月次の運用
制度を理解しても、毎月それを回せなければ意味がありません。ここでは運用の話をします。
8-1. 判定に必要な情報は4つあります
同一建物の判定に必要なのは、次の4つです。
利用者の住所、居住している建物、その日に同じ建物へ訪問した人数、そして訪問した職種です。
職種が必要なのは、看護師・准看護師・リハビリ職で金額が別に設定されているためです。また精神科訪問看護基本療養費や包括型を算定している利用者も人数に合算するため、どの療養費を算定しているかも併せて把握する必要があります。
厄介なのは、これらが別々の場所にあることです。住所と建物は利用者基本情報、訪問人数は日々の実績、職種は訪問記録、算定区分は請求データ側にあります。月末にこれを1件ずつ突き合わせる作業が発生します。
8-2. 医療保険は日単位、介護保険は月単位で記録が必要です
繰り返しになりますが、この違いが運用に直結します。
医療保険は日ごとに「その日、その建物に何人訪問したか」を確定させる必要があります。後から思い出して復元するのは困難なので、その日のうちに記録する仕組みが必要です。
介護保険は日ごとの居住利用者数を月末まで積み上げます。訪問の有無に関わらず、その建物に何人住んでいるかを日単位で押さえます。入居・退居があった日を取りこぼすと平均値がずれます。
8-3. 付け忘れと付け過ぎ、どちらもリスクです
減算の付け忘れは過大請求になります。実地指導で指摘されれば返還の対象です。
減算の付け過ぎは自分で収入を削ることになります。返還は発生しませんが、取れるはずの報酬を取れていない状態です。こちらは誰も指摘してくれないため、気づかないまま続きます。
医療保険側の人数区分でも同じことが起きます。人数を多く数えれば単価が下がり、少なく数えれば過大請求になります。どちらに転んでも損失という構造です。
なお、人数区分や日数区分を誤って請求した場合は、査定や返戻という形で戻ってくることもあります。通知が届いたあとの読み方と再請求の手順は「訪問看護のレセプト返戻|原因と再請求の手順・エラーコード早見表」にまとめています。
8-4. 月次業務のどこで確認するか
| 時期 | やること |
|---|---|
| 新規契約時 | 住所・建物名・同一敷地内かどうかを登録。判断に迷う配置は地方厚生局に確認 |
| 訪問予定を組む時 | 同一日に同じ建物へ何人入る予定かを把握。人数区分の境目(2人と3人、9人と10人、19人と20人、49人と50人)を意識する |
| 訪問実施後(当日) | その日その建物に訪問した人数と職種を確定。精神科・包括型の算定者も合算 |
| 月末 | 介護保険は日ごとの居住利用者数を合計して月平均を算出(切り捨て)。医療保険は日数の閾値(20日目/15日目)を制度ごとに確認 |
| 請求前 | 人数区分と日数区分の組み合わせが正しいか。加算側の閾値が基本療養費と違うことを確認 |
| 入居・退居があった月 | 月平均が閾値を跨いでいないか再計算 |
この工程は判断を伴う部分と、機械的な集計の部分に分かれます。同一敷地内かどうかの判定や、迷う配置の照会は人が判断する領域です。一方で日ごとの人数を積み上げて平均を出す作業は集計であり、担当者の記憶や勘に依存させる必要はありません。
自ステーションでどちらに時間を取られているかを分けて見ると、仕組みで受け止められる部分が見えてきます。
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9. 実地指導での注意喚起
同一建物減算は、実地指導で指摘されやすい項目として自治体が名指しで注意喚起しています。
なお介護保険の訪問看護には、利用者の住まいとは無関係に、事業所側の体制が整っていないことだけを理由にかかる減算が別に2つあります。業務継続計画未策定減算と高齢者虐待防止措置未実施減算で、どちらも利用者全員の所定単位数が1%下がります。同一建物減算のように毎月の人数で判定するものではなく、体制届の区分と実態がずれた時点から効き始めるため、気づく手がかりが少ないタイプです(→BCP未策定減算・虐待防止減算の記事)。
静岡県の集団指導資料には、同一建物減算の項の冒頭に次のように書かれています。
減算要件に該当するにもかかわらず適切に減算をしていない事例が見受けられます。減算要件を再度確認し、適切な取扱いをお願いします。
自治体が公表している算定誤りの具体事例にも、同一建物減算に関するものが挙げられています。
訪問介護事業所と同一の敷地内のケアハウスに居住する利用者に対し訪問介護を行ったにもかかわらず、同一建物等減算をせずに算定していた
訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対し、サービスの提供を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定すべきところ、所定単位数を算定していた
これらはいずれも訪問介護・通所系の事例です。訪問看護に特化した同一建物減算の指摘事例や返還事例は、今回の調査で公表資料を確認できませんでした。 ただし減算の構造は同じであり、同一敷地内の建物を見落とすという誤りの型は訪問看護でも起こり得ます。
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10. よくある質問
Q. 同一日に3人訪問した場合、3人目だけが減算になるのですか?
いいえ。その日訪問した3人全員が「3人以上9人以下」の区分になります。同一建物居住者の定義が「同一日に他の者にも訪問看護を行う場合の当該者」となっているためです。
Q. 同じ建物でも1人しか訪問しなかった日はどうなりますか?
その日は同一建物居住者に該当せず、訪問看護基本療養費(Ⅰ)を算定します。同じ利用者が日によって(Ⅰ)と(Ⅱ)を行き来します。
Q. 敷地内の別棟は合算しますか?
医療保険では2026年6月から合算します。定義に「又は同一の敷地内の建物」が追加されました。ただし大規模団地等で建物間の距離が離れている場合は含まれないとされています。詳しくは5章をご覧ください。
Q. 精神科訪問看護基本療養費の利用者は人数に含めますか?
含めます。留意事項通知に、訪問看護基本療養費・精神科訪問看護基本療養費・包括型訪問看護療養費を算定する利用者数を合算すると定められています。
Q. 介護保険の月平均人数は、訪問した人数ですか?
いいえ。その建物に居住している利用者の人数です。1日ごとの居住者数を合計し、当該月の日数で割って小数点以下を切り捨てます。訪問の有無は関係ありません。
Q. 介護保険で50人以上なら15%減算、49人以下なら10%減算ですか?
そう単純ではありません。まず事業所と同一敷地内・隣接敷地かどうかで分かれます。同一敷地内等であれば10%、そのうち月50人以上なら15%です。同一敷地内等以外の建物は、月20人以上のときに10%減算となります。20人未満なら減算はありません。
Q. 「同一建物」と「単一建物」は同じ意味ですか?
違います。同一建物居住者は訪問看護基本療養費(Ⅱ)で同一日の人数、単一建物居住利用者は訪問看護管理療養費で月単位の利用者数です。2026年6月にどちらも細分化されたため混同しやすくなっています。
Q. 日数の区切りは「月20日目まで」で統一されていますか?
されていません。4種類あり、しかも適用条件が違います。 訪問看護基本療養費(Ⅱ)は2人・3〜9人が週3日目まで/週4日目以降、10人以上が月20日目まで/21日目以降。夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算は月15日目まで/16日目以降で、これは3人以上の場合のみ(1人又は2人は日数区分なし)。訪問看護管理療養費は月15日目まで/16〜24日目/25日目以降で、月の2日目以降かつ単一建物居住利用者20人以上の場合のみです。
Q. 20分未満の訪問は算定できますか?
できません。留意事項通知に「少なくとも20分を下回らないこと」とあります。また前回の訪問終了から2時間未満の間隔で20分以上30分未満の訪問を行った場合は、緊急時を除き、それぞれの時間を合算して1回として扱います。
Q. 2026年度の介護報酬改定で同一建物減算は変わりましたか?
変わっていません。2026年度の介護報酬改定は期中改定で、内容は介護職員等処遇改善加算の拡充と基準費用額(食費)の見直しです。
この章の出典
- 厚生労働省 令和8年厚生労働省告示第74号
- 厚生労働省「訪問看護療養費算定方法の実施上の留意事項について」(保発0305第19号)
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」令和8年3月23日
- 厚生労働省 老企第36号
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」
11. まとめ
要点を整理します。
医療保険と介護保険で数え方が違います。 医療保険の訪問看護基本療養費(Ⅱ)と各加算は同一日に訪問した人数、介護保険は1か月の平均居住者数です。ただし医療保険でも訪問看護管理療養費と包括型訪問看護療養費は「単一建物居住利用者」という別概念で、こちらは同月ベースです。
同一日に3人訪問すれば、その日の3人全員が対象になります。 3人目だけではありません。訪問予定の組み方が直接単価に効きます。
人数には精神科訪問看護基本療養費と包括型も合算します。 訪問看護基本療養費だけで数えるのは誤りです。
人数区分によって週の軸と月の軸が入れ替わります。 2人・3〜9人は週3日目まで/週4日目以降、10人以上は月20日目まで/月21日目以降です。
日数・週数の区切りは4種類あります。 基本療養費(Ⅱ)は人数区分によって週3日目または月20日目、夜間・深夜加算は月15日目(3人以上の場合のみ)、管理療養費は月15日目と25日目(月の2日目以降かつ20人以上の場合のみ)です。適用条件も揃っていません。
同一敷地内かどうかは地番だけでは決まりません。 公道に出ずに行き来できる一体的な敷地なら該当し得ます。除外されるのは「他者が占有する土地によって隔てられており、かつ建物間の距離が離れている」場合で、距離だけでは除外されません。
介護保険の月平均は「1日ごとの合計÷月日数、小数点以下切り捨て」です。 閾値の前後では1日の入退去が判定を変えます。
同一建物減算は、制度を理解していれば防げるという性格のものではありません。判定に必要な情報が4つあり、それが利用者情報・日々の実績・訪問記録・請求データに分散していて、しかも医療は日単位・介護は月単位で集計軸が違う。担当者の注意力でカバーする範囲を超えています。
チェックに回す人手をどう確保するか、という手前の問題は「訪問看護の人手不足対策|採用の前にできる3つのこと」にまとめています。
この「情報が分散していて突き合わせきれない」という構造は、減算だけでなく加算の算定漏れでも同じように働きます。漏れに気づいたときに遡れる期間と手順は「訪問看護の加算算定漏れ|遡及請求の期限は医療5年・介護2年」で整理しています。
医療保険側で日付の数え方が独特なのが退院支援指導加算です。指導を行った日(退院日)と算定する日(初回訪問日)がずれる制度で、単一建物居住者の数え方とは別の注意が要ります。
これから開設する事業所の場合、そもそも医療保険と介護保険では届出の提出先も期限も異なります。開業時の届出と初回入金までの流れは訪問看護の開業と事務・請求体制の記事で整理しています。
同一建物の人数区分が効いてくる管理療養費の金額表は、訪問看護の加算一覧・早見表に載せています。
判断が必要な部分と、機械的な集計で足りる部分を切り分けることが出発点になります。
この切り分けは、書類を外部に任せられるかどうかを考えるときの軸でもあります。書類ごとにどこまでが事務でどこからが専門職の判断なのかは、「訪問看護の書類作成代行はどこまで可能か|事務と判断の線引き」で整理しています。
請求業務や返戻対応を外部に任せるという選択肢について、対応できる範囲や進め方をご案内しています。
ご利用にあたって
本記事は2026年7月時点で公開されている厚生労働省の告示・留意事項通知・疑義解釈、および老企第36号にあたって作成しています。そのうえで、次の3点にご留意ください。
制度は改定されます。 診療報酬は2年ごと、介護報酬は3年ごとの改定に加えて、期中の改定や疑義解釈の追加が随時あります。本記事の内容が最新である保証はありません。
解釈が分かれる領域があります。 とくに「同一敷地内かどうか」は敷地の形状や建物の配置による個別判断です。同じような配置でも提出先の判断が異なることがあり、本記事の説明が貴事業所のケースにそのまま当てはまるとは限りません。
記載に誤りが含まれている可能性があります。 原文にあたって確認していますが、条文の読み取りや解釈を誤っている箇所があるかもしれません。
算定の可否や減算の適用は、最終的にご自身で一次情報を確認し、判断に迷う場合は提出先にご照会ください。 窓口は次のとおりです。
| 確認したいこと | 窓口 |
|---|---|
| 医療保険(訪問看護療養費)の算定・解釈 | 地方厚生局 |
| 介護保険(介護給付費)の算定・解釈 | 指定権者(都道府県・市町村) |
| 請求・審査の実務 | 社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会 |
照会した内容と回答は記録に残しておくことをおすすめします。後の実地指導で、そう判断した根拠を説明できます。
参考・出典一覧
厚生労働省|令和8年度診療報酬改定
- 令和8年度診療報酬改定について
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準等(令和8年厚生労働省告示第75号)
- 訪問看護療養費算定方法の実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 疑義解釈資料の送付について(その1)令和8年3月23日
- 個別改定項目について(令和8年2月13日 中医協 総-1)
- 中医協 総-2 別紙2(訪問看護療養費 新旧対照)
- 令和8年度診療報酬改定の概要(訪問看護ステーション向け)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件
厚生労働省|介護保険
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
- 令和8年度介護報酬改定について
- 令和8年度介護報酬改定の概要
- 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造(令和6年6月改定)