最終確認日:令和8年8月12日|根拠告示:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号/令和8年厚生労働省告示第74号による改正後・令和8年6月1日適用)/保発0305第19号(令和8年3月5日)
24時間対応体制加算は、医療保険の訪問看護で、利用者・家族からの電話連絡と緊急訪問に24時間対応できる体制を評価する月1回の加算です(区分イ6,800円・区分ロ6,520円)。
区分イと区分ロのどちらで届け出るか迷っている。夜間の電話の一次対応を事務職員に任せてよいのか分からない。令和8年度改定で届出を出し直す必要があるのか確認したい。この記事はその3つに答えます。
先に、いちばん取りこぼしが起きやすい点から書きます。区分イと区分ロを分ける「負担軽減の取組」は、6項目のうちどれでも2つ揃えばよいわけではありません。 勤務間隔の確保か、連続回数の制限か、どちらかが必ず入っている必要があります(通知の記号では「次のア又はイを含む2項目以上」)。ここを「6項目中2項目」とだけ書いている解説が複数あります。
なお、加算の区分(イ・ロ)と取組の項目(ア〜カ)はどちらもカナの記号で紛らわしいため、この記事では「区分イ・区分ロ」「取組ア〜取組カ」と書き分けます。
先に結論
| 問い | 答え |
|---|---|
| いくらの加算か | 区分イ6,800円・区分ロ6,520円。月1回、訪問看護管理療養費への加算です(→3章) |
| 区分イと区分ロは何で分かれるのか | 看護業務の負担軽減の取組。「取組ア又は取組イを含む2項目以上」が条件です(→4章) |
| 令和8年度改定で変わったか | 金額・要件とも据え置き。5月31日時点で算定中なら再届出も不要です(→2章) |
| 事務職員が電話番をできるか | できます。マニュアル整備など5つの条件があります(→5章) |
| 届出はどうするのか | 別紙様式2を地方厚生局へ。月末までの受理で翌月から算定です(→6章)。同じ管理療養費の加算では専門管理加算が別紙様式7で、届出の考え方は同じです |
| 介護保険の利用者は | 別の加算(緊急時訪問看護加算)です。その月の保険区分に連動します(→8章) |
| 包括型と併算定できるか | 包括型を算定する日には算定できません。告示の注8が名指しで除外しています(→9章) |
場面から探す場合は、こちらから。
- 令和8年度改定での扱いを確認したい → 2章 金額・要件は据え置き
- 区分イで届け出られるか判定したい → 4章 区分イと区分ロの分かれ目
- 夜間の電話番の体制を組みたい → 5章 事務職員が電話番に入る条件
- これから届け出る → 6章 届出の実務
- 隣のステーションと組めないか → 7章 2ステーション連携型
- 介護保険の利用者が多い → 8章 緊急時訪問看護加算との関係
- 運営指導が近い → 10章 同意・文書・記録
1. 結論:体制への月1回の加算。名前の似た3つを先に見分ける
24時間対応体制加算とは、医療保険の訪問看護で、利用者やその家族等から電話等で看護に関する意見を求められた場合に常時対応でき、必要に応じて緊急時訪問看護を行える体制を整えていることを評価する、訪問看護管理療養費への月1回の加算です。実際に緊急訪問したかどうかではなく、体制そのものへの評価です。
最初に確認すべきは、名前の似た3つの加算のどれの話をしているかです。
| 名称 | 保険 | 何への評価か | 算定単位・金額 |
|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 | 医療 | 体制 | 月1回(区分イ6,800円/区分ロ6,520円) |
| 緊急訪問看護加算 | 医療 | 実際の緊急訪問 | 訪問した日ごと |
| 緊急時訪問看護加算 | 介護 | 体制 | 月1回 |
「緊急訪問看護加算」と「緊急時訪問看護加算」は一文字違いで保険も性質も別物です。この3すくみの整理は緊急訪問看護加算の記事で詳しく扱っているので、本記事は24時間対応体制加算そのものに絞ります。加算全体の中での位置づけを俯瞰したい場合は訪問看護の加算一覧・早見表をどうぞ。
体制の加算なので、その月に緊急の電話が1本もなくても算定できます。逆に、体制の実体がなければ、緊急訪問を何回行っても算定できません。評価の対象がどこにあるかを押さえると、以降の要件・届出・記録の話がすべて「体制をどう作り、どう証明するか」に整理されます。
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2. 【令和8年6月】金額・要件は据え置き。動いたのは届出の経過措置
2-1. 金額も区分も変わっていない
令和8年度改定は訪問看護療養費にとって大きな改定でした。包括型訪問看護療養費の新設、基本療養費(Ⅱ)の人数区分の細分化、機能強化型4の新設。ただし24時間対応体制加算については、金額も要件も改正されていません。改正告示(令和8年厚生労働省告示第74号)の中に、この加算の額を動かす改正箇所はなく、区分イ6,800円・区分ロ6,520円のままです。
区分イ・区分ロの2段階になったのは令和6年6月の改定です。それまでの一律の額が、看護業務の負担軽減の取組の有無で2段階に分かれました。
2-2. 令和8年5月31日時点で算定中なら、再届出は不要
改定があった年に実務で気になるのは「届出を出し直すのか」です。九州厚生局の令和8年度の案内には、次のとおり書かれています。
令和8年5月31日において現に上図に掲げる訪問看護療養費を算定している訪問看護ステーションであって、引き続き当該療養費を算定する場合には、新たな届出は必要ありませんが、令和8年6月以降の実績により、届出を行っている訪問看護ステーションの基準の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行う必要があります
つまり、令和8年5月31日時点でこの加算を算定していたステーションは、6月以降も届出をし直す必要はありません。ただし後段が実務上の急所です。6月以降の実績が届出内容と変わったら、変更の届出が要ります。 区分イで届け出ているのに負担軽減の取組が実態として崩れた、という場合がここに当たります(→4-3)。
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- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第74号/令和8年3月5日)
- 九州厚生局「訪問看護ステーションの基準に関する届出について(令和8年度)」
- 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要(在宅・訪問看護)」
3. 金額と基本ルール|月1回・同意・1利用者1ステーション
3-1. 告示の条文
根拠は告示の訪問看護管理療養費の注2です。原文を引きます。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、利用者又はその家族等に対して当該基準に規定する24時間の対応体制にある場合(指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。)には、24時間対応体制加算として、次に掲げる区分に従い、月1回に限り、いずれかを所定額に加算する。ただし、当該月において、当該利用者について他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加算を算定している場合は、算定しない。
イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合 6,800円
ロ イ以外の場合 6,520円
この短い条文に、基本ルールが3つ詰まっています。
第一に、届出が前提です。 「地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが」とあるとおり、体制があっても届出が受理されていなければ算定できません(→6章)。
第二に、利用者の同意が要件です。 「同意を得た場合に限る」と条文に明記されています。何を説明しどう同意を残すかは10章で扱います。
第三に、1人の利用者について算定できるのは1ステーションだけです。 ただし書きが、同じ月に他のステーションがこの加算を算定している場合の算定を禁じています。複数ステーションが入っている利用者では、どちらが24時間対応の窓口かを事前に決めておかないと、請求が重なります。
3-2. 訪問が1回もない月は算定できない
24時間対応体制加算は訪問看護管理療養費への加算です。管理療養費は指定訪問看護を行った月に算定するものなので、体制だけ整えて訪問が1回もなかった月は、管理療養費が立たず、この加算も立ちません。
一方で、緊急の電話があったか、緊急訪問をしたかは、算定の可否に関係ありません。通常の訪問だけで終わった月でも、体制の要件を満たしていれば月1回算定できます。体制への評価だからです。
利用者の自己負担にもそのまま反映されます。加算額に負担割合を掛けた分(1割なら区分イ680円・区分ロ652円、3割なら区分イ2,040円・区分ロ1,956円)が月1回、利用者の負担に上乗せされます。ただし自立支援医療や難病医療費助成などの公費を併用している利用者では、負担上限額の管理の中に入るため実際の支払いの出方が変わります。同意を取る場面では、その利用者の公費の状況も踏まえて負担額を説明できると話が早く進みます。
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4. 区分イと区分ロの分かれ目|「取組ア又は取組イを含む2項目以上」
4-1. 負担軽減の取組は6項目。ただし選び方に条件がある
区分イ(6,800円)を算定するには「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組」が要ります。留意事項通知(保発0305第19号)が挙げる項目は次の6つです(記号は通知の原文のまま)。
- ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
- イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
- ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
- エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
- オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
- カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保
条件は、通知の原文で「次のア又はイを含む2項目以上を行っている場合」です。
ここを「6項目中2項目以上」とだけ紹介している解説が複数ありますが、それでは足りません。取組エと取組オの2つを選んでも要件を満たさない、というのが原文の帰結です。勤務間隔の確保(取組ア)か、連続回数の制限(取組イ)か、少なくともどちらかが入っている必要があります。 どちらも勤務表に直接現れる項目なので、要件の中心は「オンコール明けの働き方を実際に変えているか」だと読めます。
なお、取組アの「勤務間隔」に具体的な時間数の定めは、確認できた範囲では通知にありません。何時間空ければ「確保」なのかは自ステーションで基準を決め、内規と勤務表に落とすことになります。
【図版1】区分イ・区分ロ判定フロー(取組ア又は取組イを含むか→2項目以上か→区分イ/それ以外は区分ロ)
4-2. 「夜間対応」の定義は運営規程で決まる
ア〜ウの「夜間対応」が何を指すかも、通知に定義があります。
夜間対応とは、当該訪問看護ステーションの運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者又はその家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合
深夜帯という意味ではなく、自ステーションの運営規程に定めた営業日・営業時間の外での対応がすべて「夜間対応」です。土曜を営業日にしていない事業所なら、土曜昼間の緊急訪問も夜間対応に数えます。判定の起点が運営規程にあるので、規程と実際の営業時間がずれている事業所は、まずそこを直さないと取組の判定自体ができません。
4-3. 勤務表で証明できる形にしておく
区分イで届け出るなら、取組を「やっているつもり」ではなく記録で示せる状態にしておく必要があります。取組ア〜ウは勤務表とオンコール表から判定できる項目です。夜間対応が発生した日をオンコール記録から拾い、翌日の勤務間隔・連続回数・休日を勤務表と突き合わせる。この突合を月次でやっておけば、要件が崩れた月にすぐ気づけます。
突合が短時間で終わるかどうかは、記録様式の側で決まります。オンコール記録に発生日・対応者・対応時刻の3点が最初から入っていれば突合は機械作業ですが、夜間の対応が当番携帯の着信履歴と翌朝のカルテ入力に散らばっている状態だと、毎月拾い直しになります。点検を軽くしたければ、先に記録様式を直すのが近道です(→10-3の書類表とも接続します)。
2-2で見たとおり、実績が届出内容と変わったら変更の届出が必要です。区分イで届け出たまま取組が崩れた状態で6,800円を算定し続けると、届出内容と実態の不一致として指摘の対象になりえます。
2点、この記事では確定できなかったことがあります。第一に、取組イの「夜間対応に係る勤務の連続回数」が、当番に入った勤務を数えるのか、実際に対応が発生した勤務を数えるのかは、通知の定義(4-2)からは読み切れませんでした。どちらで数えるかで小規模ステーションの判定は逆転しうるため、確定するまでは厳しい側(当番ベース)で組むことをおすすめします。第二に、連続回数についてやむを得ない場合の例外規定があるとする民間の解説がありますが、疑義解釈の原文を確認できていません。いずれも記事末の開示表にまとめています。
4-4. 担い手の人数から逆算する
制度の順番では「取組を決めてから届出」ですが、実務の順番は逆で、オンコールの担い手が何人いるかで取れる区分がほぼ決まります。担い手が1人しかいないステーションでは、勤務間隔の確保(取組ア)も連続回数の制限(取組イ)も勤務表の上で成立させようがありません。その場合、区分ロで届け出るのは正直な選択であって、恥ずかしいことではありません。
取組アを回すには、夜間対応が発生した翌朝の訪問を引き取る先が要ります。他の看護師の枠に振り替えるのか、利用者に時間変更の連絡をするのか、直行直帰で勤務開始を遅らせるのか。この振り替えの采配は放っておくと毎回管理者の即興判断になるので、「深夜0時以降の出動があったら翌朝の初回訪問を外す」のような発動条件をあらかじめルール化しておくと、勤務表担当に委譲できます。
差額の規模感も見ておきます。区分イと区分ロの差は月280円。算定利用者が60人いても月16,800円です。取組のために振替要員を確保するコストとは釣り合わないことが多く、区分イは差額で儲ける加算ではなく、職員の定着のためにやる負担軽減に半歩の後押しが付く加算、と位置づけるのが実感に合います。
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5. 事務職員が電話番に入る条件|令和6年から可能になった
5-1. 5つの条件
用語を先に整理します。この記事では、営業時間外の電話の一次対応を担うことを「電話番」、緊急訪問に備えた看護師の待機を「オンコール」と書き分けます。
令和6年度改定で、営業時間外の電話連絡・相談への対応を保健師・看護師以外の職員が担当できるようになりました。夜間の一次対応を事務職員や他職種が受け、看護の判断が要るものだけ看護師に回す体制が、制度上も認められています。
条件は、留意事項通知の列挙(ア〜オ)を要約すると次の5つです。
- 看護師等以外の職員が電話等による連絡・相談に対応する際のマニュアルが整備されていること
- 緊急の訪問看護の必要性の判断を、保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制と、緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること
- 管理者が、連絡相談を担当する職員の勤務体制・勤務状況を明らかにすること
- 連絡・相談を受けた職員が保健師又は看護師へ報告し、報告を受けた保健師・看護師が報告内容等を訪問看護記録書に記録すること
- 以上の4点を利用者・家族等に説明し、同意を得ること
届出書(別紙様式2)にもこの体制に関する記載欄があり、届出の時点で「誰が一次対応し、どう看護師につなぐか」を書面で示すことになります。
ただし、「制度上できる」と「自ステーションで組める」の間には距離があります。夜間に電話を受けられる職員が現にいるのは、複数事業所を持つ法人が法人内に夜間の連絡担当を置けるケースや、職員数の多いステーションが中心です。事務職員が日中のパート1名という標準的な規模では、夜間の一次対応まで任せる体制は現実には組みにくく、従来どおり看護師が直接受ける形が続きます。
電話の持ち方も体制の一部です。実務では、代表番号から当番の携帯に転送を設定するか、事業所支給の当番携帯を交代で持ち回るかの2パターンが基本になります。利用者に交付する文書には電話番号を書く必要があるため(→10-1)、当番のたびに番号が変わる職員の私物携帯は連絡先として使いにくく、可否そのものも確認しきれていません(→記事末の開示)。
5-2. 電話番そのものは外注できない
一次対応を職員以外に任せられるか、という相談は少なくない論点ですが、線引きははっきりしています。介護保険側の緊急時訪問看護加算では、老企第36号が次のとおり明文で禁じています。
24時間連絡できる体制としては、当該訪問看護事業所以外の事業所又は従事者を経由するような連絡相談体制をとることや、訪問看護事業所以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない
医療保険側も、上の5条件が「職員」の勤務体制の明確化を求めている構造から、連絡相談の担当は自ステーションの職員が前提です。24時間対応の電話番は、外部のコールセンターや代行業者に丸ごと預けられる業務ではありません。
外に出せるのは、電話番ではなく日中の事務のほうです。事務の外注が直接効くのは取組ア〜ウそのものではなく、オンコール明けの看護師が日中の書類仕事まで抱えている状態の解消の側です。夜間対応の翌日に勤務間隔を空けるには、その分の日中業務を誰かが引き取れる余地が要ります。その余地を作る手段のひとつが、レセプト・書類作成の清書や入力の外注です。何をどこまで外注できるかの線引きは訪問看護の事務外注の記事で整理しています。株式会社ainaruはこの「日中の事務」側を引き受けるレセプト・事務代行を行っています。
この章の出典
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保発0305第19号/令和8年3月5日)第5の2
- 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要(在宅・訪問看護)」
- 東海北陸厚生局「別紙様式2 24時間対応体制加算・特別管理加算に係る届出書」
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)
6. 届出の実務|別紙様式2・受理日ルール
6-1. 様式と提出先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 様式 | 別紙様式2(24時間対応体制加算・特別管理加算に係る届出書) |
| 提出先 | ステーション所在地を管轄する地方厚生(支)局 |
| 受理番号 | イ=訪看23/ロ=訪看24 |
| 連携型の場合 | 別紙様式3を使用(→7章) |
別紙様式2は24時間対応体制加算と特別管理加算の共用様式で、届出・変更・取消しを同じ様式で出します。区分イと区分ロは受理番号が別(訪看23と訪看24)なので、区分の切り替えも届出事項です。様式は管轄の地方厚生(支)局のサイトから入手します。地域により掲載ページと年度版が異なるため、必ず自分の管轄局の最新年度のページから取ってください(出典に九州・四国・東海北陸の例を載せています)。
6-2. いつから算定できるか
受理日ルールは厚生局の案内に明文があります。
各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した場合には、当該月の1日から算定することができます。
原則は「月末までに受理→翌月から」。例外として、月の最初の開庁日に受理されれば当月1日に遡って算定できます。提出日ではなく受理日が基準である点に注意してください。郵送提出の厚生局では、月末ぎりぎりの投函は翌月受理になりえます。月初の開庁日を狙うなら、事前に管轄厚生局へ確認してから動くのが確実です。
【図版2】届出から算定開始までのタイムライン(月末受理→翌月1日/月初開庁日受理→当月1日の2パターン)
開業時にどの届出をいつ出すかの全体像は開業と事務・請求体制の記事で扱っています。24時間対応体制加算は開業当初から届け出るステーションが多い一方、体制が固まる前に届け出ると実態との不一致が先に立つので、オンコール体制が回り始めるタイミングに合わせるのが実務的です。
6-3. 届け出ると決めてからの順番
区分イで出すと決めた日から届出までにやることを、手戻りが出にくい順に並べておきます。
- 運営規程の営業日・営業時間を確認する(夜間対応の定義の起点。実態とずれていれば先に直す)
- オンコール記録の様式を整える(発生日・対応者・対応時刻の3点が入る形に)
- 勤務表のルールを決める(取組ア・イの発動条件と振替の手順を内規に)
- 別紙様式2を作成し、管轄厚生局へ提出する(月末受理→翌月算定)
- 重要事項説明書・料金表を改定し、利用者への説明と同意を回す(→10-1)
- 請求ソフトの体制設定を変更する(算定開始月に合わせる)
この章の出典
- 九州厚生局「訪問看護ステーションの基準に関する届出について(令和8年度)」
- 四国厚生局「訪問看護ステーションの基準に係る届出(令和8年度)」
- 東海北陸厚生局「別紙様式2 24時間対応体制加算・特別管理加算に係る届出書」
7. 2ステーション連携型|使える事業所は限られる
令和6年度改定で、2つのステーションが連携して24時間対応体制を確保する形が認められました。自ステーション単独で夜間対応を回せない場合の選択肢ですが、どこでも使えるわけではありません。通知は対象を次のとおり限定しています。
特別地域若しくは「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添3」の「別紙2」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーション又は業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護ステーション
整理すると、使えるのは次のいずれかです。
- 特別地域(離島・山間地等)に所在するステーション
- 医療資源の少ない地域(基本診療料の施設基準等の別添3・別紙2に掲げる地域)に所在するステーション
- BCP(業務継続計画)を策定したうえで、自然災害等に備えた地域の相互支援ネットワークに参画しているステーション
都市部のステーションに開かれているのは3つ目のルートだけで、単にBCPを作っただけでは足りず、地域の相互支援ネットワークへの参画が要ります。また、連携できる相手は他の1ステーションのみで、3か所以上のローテーションは組めません。連携型で届け出る場合は別紙様式3を使います(様式2との併用が要るかどうかは厚生局の案内で確認してください)。
この章の出典
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保発0305第19号/令和8年3月5日)第5の2
- 九州厚生局「訪問看護ステーションの基準に関する届出について(令和8年度)」
8. 介護保険の緊急時訪問看護加算との関係
8-1. 対になる加算。ただし別制度
介護保険で訪問看護を提供している利用者の24時間対応は、この加算ではなく緊急時訪問看護加算で評価します。令和6年度改定でこちらもⅠ・Ⅱの2区分になり、構造が医療側とそろいました。
| 項目 | 24時間対応体制加算(医療) | 緊急時訪問看護加算(介護) |
|---|---|---|
| 何への評価か | 体制(月1回) | 体制(月1回) |
| 額 | 区分イ6,800円/区分ロ6,520円 | Ⅰ600単位/Ⅱ574単位(訪問看護ステーション) |
| 上位区分の条件 | 看護業務の負担軽減の取組 | 緊急時訪問の業務負担軽減に資する業務管理等の体制 |
| 届出先 | 地方厚生(支)局 | 指定権者(体制届出) |
上位区分(区分イとⅠ)の発想は共通で、どちらも「24時間対応を担う職員の負担を軽くする管理をしているか」を見ています。ただし要件の文言も届出先も別なので、片方の届出でもう片方が算定できるわけではありません。
介護保険側にはもうひとつ、この緊急時訪問看護加算をどれだけ算定してきたかを要件にする加算があります。看護体制強化加算です。前6月間の実利用者のうち緊急時訪問看護加算を算定した人の割合が50%以上であることが条件のひとつで、体制を評価するこちらの加算とは違い、積み上がった実績で毎月判定されます(→看護体制強化加算の記事)。
8-2. その月にどちらの保険で算定しているかに連動する
同じ利用者でも、訪問看護がどちらの保険給付かは月によって変わりえます。体制加算はそれに連動します。医療保険で算定している月は24時間対応体制加算、介護保険で算定している月は緊急時訪問看護加算です。
実務で取り違えが起きやすいのは、特別訪問看護指示書が出た月です。指示書の期間は医療保険に切り替わるため、介護保険のつもりで緊急時訪問看護加算を算定していたが実は医療保険の期間だった、というずれが起こりえます。保険区分の切り替わりと体制加算の対応関係は緊急訪問看護加算の記事の6章で整理しています。
なお、月の途中で保険が切り替わった場合にどちらの体制加算を算定するかを正面から定めた条文は、この記事の調査では確認できていません(→記事末の開示)。判断が割れそうなケースは、審査支払機関か管轄の厚生局・国保連への事前確認をおすすめします。
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9. 包括型・機能強化型との関係
9-1. 包括型を算定する日には算定できない
令和8年6月に新設された包括型訪問看護療養費を算定する日については、24時間対応体制加算は算定できません。根拠は告示の注8で、原文はこうです。
包括型訪問看護療養費を算定する場合にあっては、同一日に、区分番号01の訪問看護基本療養費、区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費及び区分番号02の訪問看護管理療養費は、別に算定できない。ただし、区分番号01の訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハ、注9に規定する緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに注11に規定する乳幼児加算、区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費の注6に規定する精神科緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに区分番号02の訪問看護管理療養費の注2に規定する24時間対応体制加算以外の加算については、この限りではない。
ただし書きは長い列挙ですが、構造は「以外の加算については、この限りではない」=列挙されたものだけが算定できない、です。基本療養費側では緊急訪問看護加算(原則)・乳幼児加算・精神科緊急訪問看護加算が並びますが、管理療養費への加算の中で名指しされているのは24時間対応体制加算だけです。特別管理加算など名指しされていない加算は包括型でも算定できるのと対照的です。包括型は高齢者向け住まい等に併設・隣接したステーションが24時間の対応体制で頻回訪問する場合の包括評価なので、24時間対応の評価はすでに包括額に織り込まれている、という整理だと読めます。
なお、注8は「同一日に」の規定です。月の途中から包括型に切り替わったような、通常の管理療養費と包括型が同じ月に混在するケースでこの加算をどう扱うかは、この条文だけでは決まりません(→記事末の開示)。
9-2. 機能強化型は、この加算の届出が前提
逆に、機能強化型訪問看護管理療養費を目指す場合、1〜4のどの区分でも24時間対応体制加算の届出が施設基準の要件に入っています。機能強化型の取得を検討する段階では、この加算はすでに届出済みであることが出発点になります。ターミナルケア件数や超重症児の要件など機能強化型側の話は、機能強化型の記事に譲ります。
なお、この加算は医療保険の届出(地方厚生局)ですが、介護保険側では別系統の体制届で管理される減算が2つあります。業務継続計画未策定減算と高齢者虐待防止措置未実施減算で、こちらは指定権者へ提出する体制等状況一覧表の区分がそのまま請求額に反映されます。両保険を回している事業所は届出の窓口が分かれる点に注意してください(→BCP未策定減算・虐待防止減算の記事)。
この章の出典
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第74号/令和8年3月5日)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】」
10. 同意・文書・記録|運営指導で見られるもの
10-1. 同意と交付文書
利用者の同意は、24時間対応体制加算の告示上の算定要件です(→3-1)。説明の際に交付する文書について、通知は記載事項を具体的に定めています。
訪問看護ステーションの名称、所在地、電話番号並びに時間外及び緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること
名称・所在地・電話番号・時間外及び緊急時の連絡方法。この4点が入った文書を渡しているか、そして同意をいつ誰から得たかが記録に残っているか。契約時に重要事項説明書とセットで説明する形でも、別紙にする形でも、後から確認できる状態になっていることが肝心です。なお、同意を取り直す頻度についての定めは確認できていません(→記事末の開示)。連絡先や体制が変わったときに取り直す、が安全側の運用です。
10-2. 対応したら記録書に残す
体制の加算ですが、対応の記録は明確に義務づけられています。留意事項通知は、利用者等から電話等で看護に関する意見を求められて対応した場合と、緊急に指定訪問看護を実施した場合について、その日時・内容・対応状況を訪問看護記録書に記録するよう定めています(第5の2)。
日時・内容・対応状況の3点を訪問看護記録書に。電話で完結した対応も記録の対象です。5章の体制で事務職員が一次対応した場合は、通知の要件そのものに「報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること」とあるので、一次対応の内容が看護師に報告され記録書に落ちる流れを作っておく必要があります。記録書の書き方の全体は訪問看護記録書の記事で扱っています。
10-3. 見られる書類から逆算する
この加算について運営指導・適時調査で確認されうる書類を、要件から逆算すると次のとおりです。
| 書類 | 何を証明するか |
|---|---|
| 届出書の控え(別紙様式2) | 届出内容と実態の一致 |
| 同意の記録・交付文書のひな形 | 注2の同意要件 |
| 運営規程 | 営業日・営業時間(=夜間対応の定義の起点) |
| オンコール表・勤務表 | イの負担軽減の取組(ア〜ウ) |
| 電話対応マニュアル | 看護師等以外の職員が対応する場合の要件 |
| 訪問看護記録書 | 対応の日時・内容・対応状況の記録 |
この章の出典
11. よくある質問
Q. 緊急の電話が1本もなかった月でも算定できますか?
できます。体制への評価なので、緊急対応の実績は要件ではありません。ただしその月に訪問が1回もなければ、管理療養費ごと算定できません(→3-2)。
Q. 区分イで届け出ましたが、人手不足で負担軽減の取組が崩れています。どうすべきですか?
実績が届出内容と異なる状態になったら、変更の届出が必要です。区分ロへの変更届出を出すか、取組を立て直すかの二択で、届出内容と実態の不一致のまま算定を続ける選択肢はありません(→2-2、4-3)。なお、変更届出を出した場合にいつの請求分から額が変わるのかは確認しきれていないため、崩れが見えた時点で管轄厚生局に照会することをおすすめします(→記事末の開示)。
Q. 夜間の電話番を外部のコールセンターに委託できますか?
介護保険側では、事業所外を経由する連絡体制や事業所外の者が所有する電話を連絡先とすることが明文で否定されています(老企第36号)。医療保険側に同じ明文は確認できていませんが、届出書が自ステーションの職員の勤務体制の記載を求める構造からも、連絡相談の体制は職員で組むのが前提です。看護師等以外の「職員」が担当することは、マニュアル整備等の条件つきで可能です(→5章)。
Q. 利用者が2つのステーションを併用しています。両方で算定できますか?
片方だけです。告示の注2のただし書きが、同じ月に他のステーションが算定している場合の算定を禁じています。どちらのステーションが24時間対応の窓口かを利用者・ケアマネジャーと決めておいてください(→3-1)。
Q. 利用明細に毎月6,800円(または6,520円)の加算が載っているのはなぜですか?(ご利用者・ご家族向け)
24時間対応体制加算です。夜間や休日も電話相談と緊急訪問に対応できる体制を整えているステーションで、同意のうえ月1回かかります。自己負担はこの額に負担割合を掛けた分で、1割負担なら680円(または652円)です。公費を併用している場合は負担の出方が変わります(→3-2)。
Q. 精神科訪問看護の利用者にも算定できますか?
できます。訪問看護管理療養費は精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者にも共通の枠組みなので、体制と同意の要件を満たせば同じように算定します。
Q. 介護保険の利用者に24時間対応体制加算を算定できますか?
算定するのは別の加算になります。介護保険の月は緊急時訪問看護加算(Ⅰ600単位/Ⅱ574単位)です。特別訪問看護指示書が出て医療保険に切り替わった月の扱いに注意してください(→8章)。
この章の出典
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第74号/令和8年3月5日)
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保発0305第19号/令和8年3月5日)第5の2
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)
12. まとめ
24時間対応体制加算は、緊急対応の実績ではなく体制を評価する月1回の加算です。区分イと区分ロを分けるのは負担軽減の取組で、条件は「取組ア又は取組イを含む2項目以上」。勤務間隔か連続回数か、オンコール明けの働き方に手を入れているかが中心にあり、それは勤務表で証明できる形にしておく必要があります。担い手が足りないなら、区分ロで届け出るのが正直な選択です。
届出は別紙様式2を管轄の地方厚生局へ。月末までの受理で翌月から、月初の開庁日受理なら当月から算定できます。令和8年度改定では金額も要件も動いておらず、5月31日時点で算定中なら再届出も不要です。ただし実績が届出内容とずれたら変更届出が要る、という点だけは改定と関係なく常に生きています。
夜間の電話番は職員で組むほかなく、外注はできません。外に出せるのは日中の事務です。オンコール明けの看護師が日中のレセプトや書類仕事に追われる状態を変えたい場合は、事務の外注の記事から検討を始めてみてください。株式会社ainaruでは、訪問看護ステーションのレセプト・事務代行についてのご相談をお問い合わせフォームで受け付けています。
確認しきれなかった点
正直に書いておきます。以下は本文に書けるだけの一次資料を確認できなかった項目です。
| 項目 | 状況 | 照会がつくまでの運用 |
|---|---|---|
| 取組イ「夜間対応に係る勤務」の数え方 | 当番に入った勤務を数えるのか、実際に対応が発生した勤務を数えるのかを定めた原文を確認できず。どちらかで小規模ステーションの区分イ可否が逆転しうる | 厳しい側(当番ベース)で組む。判定が分かれる場合は管轄厚生局に照会する |
| 連続回数(取組イ)の例外規定 | 「やむを得ない理由により満たさない勤務が5%以内なら満たしているものとみなす」とする民間解説があり、令和6年度疑義解釈の問18とされるが、原文に到達できず未確認 | 例外をあてにせず2連続以内で組む。崩れた月が出たら管轄厚生局に変更届出の要否を照会する |
| 変更届出(区分イ⇔ロ)の適用時期 | 実績が崩れた月に遡って区分ロになるのか、受理日ルールで翌月からなのかを定めた資料を確認できず | 崩れが見えた時点で管轄厚生局に変更時期を照会する |
| 包括型と通常の管理療養費が同じ月に混在する場合 | 注8は「同一日に」の規定で、月単位の24時間対応体制加算の帰属をこの条文だけでは確定できず | 該当利用者が出たら審査支払機関・厚生局に照会する |
| 職員の私物携帯・転送電話を連絡先とする場合の可否 | 介護保険側は事業所外の者が所有する電話の連絡先化を明文で否定(老企第36号)。医療保険側の明文は未確認 | 事業所支給の当番携帯か代表番号からの転送で組む |
| 同意を取り直す頻度 | 契約時1回でよいのか、体制変更時に再同意が要るのかを定めた資料を確認できず | 契約時に取得して記録に残し、連絡先・体制が変わったら取り直す |
| レセプト明細書の記載欄 | 国保連の手引で管理療養費の内訳欄に記載する構造(欄コード52とされる)までは確認したが、記載要領原文で未確認 | 請求ソフトの入力仕様と審査支払機関の案内に従う |
| 月の途中で保険区分が切り替わった月の体制加算の帰属 | 医療・介護どちらの体制加算を算定するかを正面から定めた条文を確認できず | 事前に審査支払機関・国保連へ照会する |
| 届出数・算定率の公的統計 | 中医協の令和8年改定審議資料(在宅その2・その3)に、この加算の届出数・算定率の記載は見当たらなかった | 統計を根拠にした判断はしない |
| 病院・診療所の緊急時訪問看護加算の単位数 | 本文ではステーションの単位数のみ記載。病院・診療所分は原本未確認のため書いていない | 該当する場合は算定構造の原本を確認する |
参考・出典一覧
厚生労働省(告示・通知)
- 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第74号/令和8年3月5日)
- 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保発0305第19号/令和8年3月5日)
- 「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第75号/令和8年3月5日)
- 「令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】」
- 「令和6年度診療報酬改定の概要(在宅・訪問看護)」
- 「令和6年度介護報酬改定について」
- 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)
地方厚生局