最終確認日:令和8年8月10日|主な出典:厚生労働省告示第74号/告示第75号/保発0305第19号/疑義解釈その4・その5/介護保険最新情報Vol.1501/近畿厚生局 別紙様式13

訪問看護遠隔診療補助料とは、訪問看護指示書の有効期間内の利用者について、緊急に診療を要すると判断した主治医の指示を受けて訪問看護ステーションの看護職員が居宅を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合に、月1回2,650円を算定できる訪問看護療養費の項目です。令和8年6月1日の新設で、地方厚生局への届出が要ります。


先に結論

問い 答え
いくらの加算か 2,650円・月1回。訪問看護療養費の区分番号06です(→2章
医療機関側のC005-1-3と何が違うのか あちらは医療機関が算定する265点、こちらは訪問看護ステーションが算定する2,650円。別建てです(→3章
通常の訪問中に医師のオンライン診療に同席したら 訪問看護基本療養費で算定します。区分06を使うのは、遠隔診療補助だけのために単独で訪問した場合です(→4章
計画的なオンライン診療にも使えるか 使えません。疑義解釈で否定されています。緊急時専用です(→5章
届出は要るか 要ります。別紙様式13(受理番号:訪看37)。連携する保険医療機関を書く欄が10機関分あります(→7章
介護保険ではどう扱うか 新しい単位数は作らず、既存の「20分未満」区分を準用する暫定運用です(→8章
遠隔連携診療料(D to P with D)と同じものか 別物です。あちらは医師同士がビデオ通話で連携する制度で、対象疾患も点数も違います(→9章

30秒判定|次の2つが揃えば算定の候補です。

  1. 主治医から「緊急に診療を要する」と判断された指示を受けている(訪問看護計画に基づく定期訪問ではない)
  2. 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されている保険医療機関と連携している

①が怪しい場合は5章、②が怪しい場合は6章へ。

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1. この記事で使う一次資料

制度の記事は、どの資料の何年版を見て書いたかで中身が変わります。この記事で使う一次資料は次のとおりです。

資料 発出・番号 この記事で使う箇所
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正 令和8年3月5日 厚生労働省告示第74号 区分番号06(本体条文)
訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部改正 令和8年3月5日 厚生労働省告示第75号 基準(訪問看護遠隔診療補助料の基準)
実施上の留意事項について 令和8年3月5日 保発0305第19号 第2の1(5)(6)(訪問看護基本療養費との境界線)
疑義解釈資料の送付について(その4) 令和8年4月21日事務連絡 問32(C005-1-3・訪問看護指示書との関係)
疑義解釈資料の送付について(その5) 令和8年5月8日事務連絡 問13(計画的な診療との関係)
介護保険最新情報Vol.1501 令和8年5月8日 厚労省老健局老人保健課 D to P with Nの介護保険での取扱い
届出様式 近畿厚生局・令和8年度 別紙様式13(受理番号:訪看37)

先に書いておくべきことがひとつあります。令和8年度改定の疑義解釈は、その1(3月23日)からその11(7月30日)まで11本出ていますが、この項目に直接言及があるのはその4問32とその5問13の2件だけです。この記事では、原文で確認できたことと確認できなかったことを分けて書きます。医療機関側が算定する医科点数表C005-1-3の条文本体は、しろぼんねっと(告示・通知の逐語転載サイト)での確認にとどまり、一次PDFでの逐語確認には至っていません(→3章)。

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2. 訪問看護遠隔診療補助料とは|2,650円・月1回

2-1. 条文

令和8年6月1日に新設された、訪問看護療養費の区分番号06です。

主治医から交付を受けた訪問看護指示書の有効期間内の利用者について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護職員が、訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、緊急に診療を要すると判断した主治医の指示を受けて居宅を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合は、月に1回に限り算定する。

金額は2,650円です。分解すると要素は4つです。訪問看護指示書の有効期間内であること。届出をしたステーションの看護職員が行うこと。訪問看護計画に基づく定期訪問ではないこと。緊急に診療を要すると判断した主治医の指示による訪問であること。

2-2. 「看護職員」に准看護師は含まれるか

条文の主語は「看護職員」とだけ書かれています。准看護師を明示的に除く文言は、この条文中には見当たりません。同時期に新設された訪問看護医療情報連携加算(1,000円)は「看護師等(准看護師を除く。)」と明示的に除外していますが、区分06の書きぶりはそれとは異なります。この違いを断定的に「准看護師も可」と読むのは早計で、確たる解釈を示した通知・疑義解釈も見当たりません。書きぶりの違いとして記録するにとどめます。

2-3. 併算定制限は条文中に見当たらない

区分06の条文本体には、他の項目との併算定を制限する文言が見当たりません。ただし、これは「無条件に他のすべてと併算定できる」という意味ではなく、この記事で確認できた範囲での話です。医療機関側が算定するC005-1-3との関係(→3章)や、訪問看護基本療養費との使い分け(→4章)は、別の条文で線引きされています。

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3. 医療機関側のC005-1-3との違い|同じD to P with Nでも別建て

3-1. 対照表

「訪問看護遠隔診療補助料」という名前は1つですが、算定する主体は2つに分かれます。医療機関が算定する医科点数表C005-1-3と、訪問看護ステーションが算定する訪問看護療養費区分06は別建てです。執筆時点で検索上位を確認した範囲では、どちらか一方だけを扱った記事ばかりで、訪問看護ステーションの視点で両方を切り分けた記事は見当たりませんでした。

訪問看護遠隔診療補助料(区分06) C005-1-3(医科点数表)
誰が算定するか 訪問看護ステーション 保険医療機関
金額 2,650円・月1回 265点・月1回
誰が訪問するか 訪問看護ステーションの看護職員 医療機関の看護師等
根拠 告示74号 区分番号06 医科点数表C005-1-3
届出 別紙様式13(訪看37) 医療機関側の届出(未確認)

この記事が扱うのは、あくまで訪問看護ステーション側の区分06です。C005-1-3の条文本体はしろぼんねっとでの確認にとどまり、一次PDFでの逐語確認には至っていないため、条文の一字一句は開示に回します(→確認しきれなかった点)。

3-2. 疑義解釈その4問32が示すこと

その4問32は、C005-1-3側(医療機関の依頼で訪問看護ステーションの看護師等が訪問する場面)についての問答です。

「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料について、留意事項通知において、注1に規定する訪問看護ステーションの看護師等が訪問し診療の補助を行う場合、患家への訪問は当該保険医療機関の依頼と患者の同意に基づき行われるものであることから、訪問にあたって訪問看護指示書を交付する必要はないとされているが、この場合の訪問看護ステーションの看護師等は、令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の12第1項において定めている「訪問看護指示書等の交付を受けた訪問看護ステーション等その他これに準ずる事業所に勤務する者」に該当すると考えてよいか。(略) (答)いずれもそのとおり。なお、本問については、医政局とも協議済である。

読みどころは「訪問看護指示書を交付する必要はない」という一文です。これはC005-1-3側(医療機関が主体で、看護師等が同行する場面)の話です。一方で本記事が扱う区分06の条文には「訪問看護指示書の有効期間内の利用者について」という要件があります(→2-1)。主体が違えば指示書の要否も違うという、名前の似た2つの制度が別建てであることを裏づける一例です。

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4. 基本療養費との境界線|同席するだけなら基本療養費、単独訪問なら区分06

4-1. 留意事項通知の原文

保発0305第19号 第2の1には、訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)についてこう書かれています。

(5) 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)については、指定訪問看護の実施時に、主治医が情報通信機器を用いた診療を行い、その診療の補助を行う場合においても算定できる。ただし、単に情報通信機器を用いた診療の補助のみを行う場合には算定できず、指定訪問看護の実施時間を十分に確保すること。 (6) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)については、指定訪問看護の実施時に、主治医が情報通信機器を用いた診療を行い、その診療の補助を行う場合においても算定できる。ただし、単に情報通信機器を用いた診療の補助のみを行う場合には算定できず、指定訪問看護の実施時間を十分に確保すること。

読みどころは「単に情報通信機器を用いた診療の補助のみを行う場合には算定できず」という一文です。通常の指定訪問看護を行っている最中に、たまたま主治医のオンライン診療に同席して補助した場合は、基本療養費の枠内で算定します。指定訪問看護としての実施時間を十分に確保していることが条件です。

4-2. 区分06に切り替わるのはどこからか

一方で区分06の条文は「訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外」と限定しています(→2-1)。この2つを重ねると、線引きは次のように読めます。

指定訪問看護の実施時間を十分に確保したうえで診療の補助に同席した場合は基本療養費。訪問看護計画にない訪問で、緊急の診療補助だけのために単独で訪問した場合は区分06。同通知には「訪問看護遠隔診療補助料」という項目名を冠した独立の節は見当たらず、第2の1(5)(6)はあくまで基本療養費側からの言及です。区分06そのものの算定要件の細目(どこまでが「実施時間を十分に確保」で、どこからが「単独訪問」か)を数値や時間で示した通知・疑義解釈は見つかっていません。

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5. 緊急時専用|計画的な診療には使えない

5-1. 条文上の限定

区分06の条文には、2つの限定が重ねてかかっています。「訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外」であること。そして「緊急に診療を要すると判断した主治医の指示」によること。この2つを満たさない訪問には使えません(→2-1)。

なお、名前に「緊急」が付く別の加算として緊急訪問看護加算がありますが、あちらは緊急の訪問そのものを評価する加算で、区分06が評価しているオンライン診療の補助とは別物です。

5-2. 疑義解釈その5問13が示すこと

その5問13は、在宅時医学総合管理料等に基づく計画的なオンライン診療との関係を問うています。

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合(略)訪問看護遠隔診療補助料は算定できるか。 (答)(略)計画的な診療に当たるため、訪問看護遠隔診療補助料は算定できない。

在宅医療の計画にあらかじめ組み込まれたオンライン診療は「計画的な診療」に当たり、区分06の対象外と明言されています。条文の「緊急に診療を要すると判断した」という限定が、疑義解釈でも同じ方向に確定しているということです。日頃から予定されているオンライン診療日には使えず、あくまで予定外・緊急時の単発対応が対象になります。

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6. 施設基準|体制整備の一文だけ

6-1. 基準告示「九」の全文

区分06の施設基準は、基準告示(平成18年厚生労働省告示第103号・令和8年厚生労働省告示第75号による改正)「九 訪問看護遠隔診療補助料の基準」に、次の一文だけが定められています。

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されている保険医療機関と連携しながら診療の補助を行う体制が整備されていること。

同時期に新設された訪問看護医療情報連携加算の基準(イ〜ニ)が、連携機関の数、ICTの要件ア〜キ、掲示、ウェブサイト掲載までを細かく定めているのと比べると(→記事25)、区分06の基準は「体制が整備されていること」という一文だけです。連携する医療機関の下限数、ICTの具体的な要件、掲示の要否といった細目は、この基準告示の文言からは読み取れません。

6-2. 「体制」の中身は届出様式で補う

条文が一文だけである以上、実務上の中身は届出様式の記載欄から推測することになります。近畿厚生局の別紙様式13には、連携する保険医療機関の名称・住所を記載する欄が10機関分あります(→7章)。「体制が整備されている」ことの実態は、連携している保険医療機関を具体的に列挙できることで示すという運用になっていると読めます。ただし、これは様式の構造から読み取れる推測であり、通知が「列挙できること=体制の整備」と明言しているわけではありません。

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7. 届出|別紙様式13(訪看37)の書き方

7-1. 様式の基本情報

近畿厚生局が公開する令和8年度の届出様式一覧に、区分06の届出様式があります。

遠隔診療補助料
受理番号 訪看37(新規)
整理番号 3-15
様式 別紙様式13
記載項目 ステーションコード・代表者氏名・管理者氏名/情報通信機器を用いた診療の補助を行う保険医療機関の名称・住所を記載する欄が10機関分
記載上の注意(原文) 「連携する保険医療機関の名称と住所を記載すること。記入欄を適宜追加し、全て記入すること。」

7-2. 最低数の指定はない

訪問看護医療情報連携加算の届出様式9が「連携機関5以上」という下限を明示しているのに対し(→記事25 4章)、区分06の様式13には最低人数・最低機関数の指定が見当たりません。欄が10機関分あるのは様式上の記入欄数であり、下限を定めた文言ではないと読めます。「記入欄を適宜追加し、全て記入すること」という注意書きから、連携するすべての保険医療機関を、数の制約なく列挙する構造になっていると考えられます。

7-3. 提出先と様式の入手

届出書は近畿厚生局のページで様式(PDF・Excel)が配布されています。他の地方厚生局でも同様の様式が配布されていますが、様式番号や受理番号の表記は厚生局ごとに異なる場合があるため、自局の様式で確認してください。

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8. 介護保険での扱い|「20分未満」区分の準用という暫定運用

8-1. 新しい単位数は作らなかった

介護保険最新情報Vol.1501(令和8年5月8日、厚労省老健局老人保健課)は、D to P with N(訪問看護師等が同席するオンライン診療補助)について、新しい単位数を新設せず、既存の「所要時間20分未満」区分を準用する取扱いを示しています。

区分 単位数
訪問看護費(指定訪問看護ステーション)20分未満 314単位
訪問看護費(病院又は診療所)20分未満 266単位
介護予防訪問看護費(指定訪問看護ステーション)20分未満 303単位
介護予防訪問看護費(病院又は診療所)20分未満 256単位

いずれも月1回限りで、訪問看護指示書の有効期間内、訪問看護計画上に予定のない訪問についての取扱いです。医療保険側の区分06と同じく、計画外・緊急対応という枠組みが介護保険側にも引き継がれています。

8-2. 「次期改定までの暫定」という位置づけ

この準用は、次期介護報酬改定までの間の暫定的な対応と位置づけられています。つまり、専用の単位数が新設されるかどうかは次期改定次第で、現時点では既存区分の枠を借りている状態です。医療保険側の区分06が恒久的な項目として告示に載っているのとは、制度としての位置づけが異なります。今後の改定情報を継続して確認する必要がある項目です。

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9. 遠隔連携診療料との違い|名前の似た制度を切り分ける

9-1. D to P with NとD to P with D

「遠隔」「診療」という言葉が共通するために混同されやすい制度に、医科点数表の遠隔連携診療料(B005-11)があります。訪問看護遠隔診療補助料が「医師1人×看護師が同席するD to P with N」であるのに対し、遠隔連携診療料は「対面診療医と専門医がビデオ通話で連携するD to P with D」で、看護師の同席は前提になっていません。

この章の対比表は、med-cpa.jp・clinicalsup.jp(今日の臨床サポート)という二次情報に基づくものです。一次PDFでの逐語照合は行えていません。数値や制度趣旨の大枠を掴む参考としつつ、確定的な判断が必要な場合は一次資料での確認をお願いします。

項目 訪問看護遠隔診療補助料(区分06) 遠隔連携診療料(B005-11)
通称 D to P with N D to P with D
誰が算定するか 訪問看護ステーション 保険医療機関
点数・金額 2,650円 900点(外来・訪問診療・入院)
同席者 訪問看護師等が患家で医師のオンライン診療に同席 対面診療医と他医療機関の専門医がビデオ通話で連携
対象患者 緊急に診療を要する在宅療養患者 指定難病・てんかん・希少がん等、対象疾患が列挙されている
算定頻度 月1回 3か月に1回
令和8年度改定での動き 新設 対象疾患の拡大(既存項目の見直し)

9-2. 混同しやすい理由

両者とも「情報通信機器を用いた診療」を評価する令和8年度改定の一連の項目に含まれており、報道や解説記事でも並べて紹介されがちです。しかし算定する主体(訪問看護ステーションか、保険医療機関か)と、同席する相手(看護師か、別の医師か)が根本的に異なります。「D to P with」という表記だけを見て混同しないよう、この2つを分けて理解しておく必要があります。

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10. 令和8年6月新設の他項目との関係

10-1. 同時に新設された項目

令和8年度改定では、訪問看護療養費に区分06(遠隔診療補助料)と並んで、包括型訪問看護療養費、訪問看護医療情報連携加算、訪問看護物価対応料が同時に新設されています。いずれも令和8年6月1日からの取扱いです。

10-2. 併算定可否は確認できず

これらの新設項目と区分06との併算定可否を明示した通知・疑義解釈は、この記事の調査時点では見つかっていません。排他規定が条文中に見当たらないことと、明示的に「併算定できる」と認めた資料があることは別の話です。疑義解釈その1〜その11を通じても、区分06に関する言及はその4問32・その5問13の2件のみで、他の新設項目との関係を扱った問答はありませんでした。確たることは書けないため、この点は開示として扱います(→確認しきれなかった点)。

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11. よくある質問

11-1. 訪問看護計画にない訪問なら、緊急でなくても区分06を使えますか

使えません。条文は「訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外」に加えて、「緊急に診療を要すると判断した主治医の指示を受けて」という要件も重ねています。計画外であることと、緊急性があることの両方が必要です(→5章)。

11-2. 医療機関側のC005-1-3と、訪問看護ステーション側の区分06を同じ利用者に同時算定できますか

一次資料での確認ができておらず、開示に回しています。主体が異なる別の点数ですが、同一の訪問・同一の場面での重複算定が認められているかどうかを明示した通知は見つかっていません(→3章確認しきれなかった点)。

11-3. 通常の訪問看護の途中で主治医がオンライン診療を始めた場合はどうなりますか

指定訪問看護の実施時間を十分に確保したうえでの同席であれば、訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の枠内で算定します。単に診療の補助のためだけの訪問であれば区分06の対象です(→4章)。

11-4. 介護保険の利用者にも使えますか

使えます。ただし新しい単位数は新設されておらず、既存の「所要時間20分未満」区分を準用する暫定運用です。次期介護報酬改定までの取扱いとされています(→8章)。

11-5. 届出の連携医療機関は何か所書けばいいですか

様式13には最低数の指定が見当たりません。欄は10機関分ありますが、これは様式上の記入欄数で、「記入欄を適宜追加し、全て記入すること」と注記されています。実際に情報通信機器を用いた診療の補助を行うにつき十分な体制が整備されている、連携する保険医療機関をすべて記載する構造になっています(→7章)。

11-6. 准看護師が訪問しても算定できますか

条文上、准看護師を明示的に除く文言は見当たりません。ただし確たる解釈を示した通知・疑義解釈も見つかっておらず、断定はできません(→2-2)。

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12. どこから手をつけるか

区分06の運用を始めるなら、次の順番で確認することを勧めます。

まず、対象患者の確認です。訪問看護指示書の有効期間内で、訪問看護計画にない緊急時のオンライン診療補助に限られることを、現場で共有できているか(→2章5章)。

次に、連携する保険医療機関との体制です。情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されている医療機関を、具体的に洗い出せているか(→6章)。

そのうえで、届出です。別紙様式13に、連携する保険医療機関の名称・住所を漏れなく記載します(→7章)。

最後に、レセプトです。訪問看護基本療養費との使い分け(→4章)を、届出後の運用フローに落とし込みます。摘要欄の記載方法まで確認できた一次資料は見つかっておらず、この点は個別に地方厚生局へ照会することを勧めます。令和8年6月改定で新設・見直しされた項目を含む加算の全体像は、訪問看護の加算一覧・早見表にまとめています。

株式会社ainaruは、訪問看護のレセプト請求と関連する事務を代行しています。この項目については、緊急時対応の記録整備と、基本療養費との切り分けの点検をお引き受けできます。

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確認しきれなかった点

一次資料で確定できなかった項目です。やってはいけない、という意味ではありません。

項目 状況 この記事での扱い
医科点数表C005-1-3の条文本体 しろぼんねっと(転載サイト)での確認にとどまり、一次PDFでの逐語確認に至っていない 金額・算定主体などの骨子のみ記載し、逐語引用は避けた(→3章
C005-1-3と区分06の同一利用者・同一場面での併算定可否 明示した通知・疑義解釈が見当たらない 「確たることは書けません」と明記した(→11-2
令和8年6月新設の他項目(包括型・医療情報連携加算・物価対応料)との併算定可否 排他規定は見当たらないが、明示的に認めた資料もない 存在の確認にとどめた(→10章
遠隔連携診療料(B005-11)との対比の細部 med-cpa.jp・clinicalsup.jpという二次情報に基づく 一次PDF未照合であることを明記した(→9章
訪問看護療養費請求書等の記載要領(保医発0327第2号)での摘要欄記載方法 この記事の調査で該当箇所を特定できていない 個別照会を勧める記載にとどめた(→12章
准看護師の扱い 明示的な除外文言はないが、確たる解釈を示した資料もない 断定していない(→2-2

参考・出典一覧

告示

通知・疑義解釈

介護保険

届出様式

二次情報(一次PDF未照合・参考扱い)