精神科訪問看護の利用者が自立支援医療(精神通院医療)の受給者証を持っていると、ステーションの側には「1割負担にする制度」であると同時に、毎月、紙に数字を書き込む作業が発生します。
その作業の根拠がどこに書かれているかを示している解説は、あまりありません。上限額管理票は誰がいつ記入するのか。窓口でいくら徴収するのか。レセプトの公費欄はどの通知に従うのか。
この記事では、訪問看護ステーションが自立支援医療を扱うときの実務を、厚生労働省の通知と条文にあたって整理しました。一次資料で裏が取れなかった点も、そのまま書いています。 精神科訪問看護基本療養費そのものの区分と算定要件は精神科訪問看護基本療養費|令和8年6月改定の区分と算定要件にまとめました。この記事は、そこに乗る公費の側の話です。
先に結論
| 問い | 答え |
|---|---|
| 訪問看護は自立支援医療の対象か | 対象。ただし自ステーションが指定自立支援医療機関の指定を受けていることが前提で、指定はさかのぼれない(→7章) |
| 自己負担は何割か | 原則1割。ただし所得区分ごとの負担上限月額が天井になる(→2-1) |
| 今日の窓口でいくら徴収するか | その日の1割相当額と負担上限月額−当月の累積額の小さいほう。10円未満は四捨五入(→3-1) |
| 上限に達している人は | 徴収しない。到達しているかは管理票の記載で確認する(→3-3) |
| 上限額管理票は誰が書くか | 自己負担を徴収した機関が、徴収の都度。訪問看護も自分で書く(→3-2) |
| 医療機関・薬局とどちらが先に書くか | 国に定めがない。 関係機関との事前調整と指定権者への確認になる(→4章) |
| レセプトの公費欄 | 法別番号21の公費負担者番号8桁と受給者番号7桁。他に先順位の公費がなければ「公①」。金額欄と実日数欄にも公①〜公④がある(→5章) |
| 介護保険の訪問看護でも使えるか | 「対象外」は正確ではない。 告示が介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護を名指ししている。ただし精神科訪問看護指示書があれば要介護でも医療保険なので、この組合せは限られる(→6章) |
| 受給者証が切れていたら | その月は公費を立てられない。期限切れ後の申請は新規扱いになる(→2-4) |
この利用者に公費21を立てられるか|5つの分岐
上から順に見ていけば、その利用者の扱いが決まります。
1. 自立支援医療(精神通院医療)の受給者証を持っているか いいえ → 公費はありません。医療保険または介護保険だけで請求します はい → 2へ
2. 受給者証の有効期間は今月を含んでいるか いいえ → その月は公費を立てられません。期限切れ後の申請は新規扱いになり、受給者番号が変わることがあります(→2-4) はい → 3へ
3. 自ステーションは指定自立支援医療機関の指定を受けているか いいえ → 立てられません。指定はさかのぼって適用できないので、まず申請してください(→7-1) はい → 4へ
4. その訪問看護は医療保険か、介護保険か 医療保険 → 訪問看護療養費明細書の公費欄に法別番号21を記載します(→5章) 介護保険 → 介護給付費請求書にも「21 障自・通院医療」の区分はありますが、適用の可否と方法を保険者・国保連・市町村に確認してください(→6章)
5. 受給者証に負担上限月額の設定があるか あり → 上限額管理票が交付されています。徴収額は「その日の1割相当額」と「上限額−累積額」の小さいほう(→3-1) なし(中間所得1・2) → 管理票は交付されません。天井は医療保険の高額療養費基準額です(→3-5)
1. 訪問看護の自立支援医療とは|対象の範囲と「保険が先」の原則
自立支援医療(精神通院医療)の対象は、厚生労働省の資料で次のように示されています。
精神障害や、当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療
入院しないで行われる医療、つまり外来・投薬・デイケアと並んで、訪問看護も対象に含まれます。 訪問看護事業者が指定自立支援医療機関の指定を受けられることは、都道府県・政令市の指定申請の案内でも一貫して示されています(→7章)。
ただし、訪問看護が対象になるといっても、精神科訪問看護指示書がなければ精神科訪問看護基本療養費の算定自体が立ちません。前提の整理は精神科訪問看護基本療養費の記事にあります。
1-1. 医療保険が先、自立支援医療はその自己負担部分
「自立支援医療費支給認定通則実施要綱」(平成18年3月3日 障発第0303002号 別紙1)の第13は、こう書いています。
他法に基づく給付が行われる医療との関係については、令第2条に規定されているとおりであること。したがって、結果的に、自立支援医療費の支給は、医療保険の自己負担部分を対象とすることとなる。
ここでいう「令第2条」は障害者総合支援法施行令の第2条で、自立支援給付を行わない給付を表で列挙しています。その表の上欄には、健康保険法による給付として訪問看護療養費と家族訪問看護療養費が名指しで並んでいます。国民健康保険法・高齢者医療確保法についても同じです。
まず医療保険の訪問看護療養費が給付され、残った自己負担の部分に自立支援医療が乗る。先に立てるのは公費ではなく保険です。 ここを取り違えると、レセプトの金額の按分そのものが崩れます。
この章の出典
- 厚生労働省「自立支援医療費の支給認定について」(平成18年3月3日 障発第0303002号)別紙1
- 島根県掲載「別紙1 自立支援医療費支給認定通則実施要綱」
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)
- 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」
2. 自立支援医療は何割か|負担上限月額と「重度かつ継続」
2-1. 自己負担は原則1割|所得区分別の負担上限月額
| 所得区分 | 判定の目安 | 負担上限月額 | 重度かつ継続の場合 |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 低所得1 | 市町村民税非課税・本人または障害児の保護者の年収80万円以下 | 2,500円 | 2,500円 |
| 低所得2 | 市町村民税非課税(低所得1を除く) | 5,000円 | 5,000円 |
| 中間所得1 | 市町村民税所得割33,000円未満 | 医療保険の自己負担限度額 | 5,000円 |
| 中間所得2 | 市町村民税所得割33,000円以上235,000円未満 | 医療保険の自己負担限度額 | 10,000円 |
| 一定所得以上 | 市町村民税所得割235,000円以上 | 公費負担の対象外 | 20,000円(経過的特例) |
中間所得1・2は、上限額そのものが設定されず、医療保険の自己負担限度額(高額療養費基準額)が天井になります。上限額管理票が交付されるのは、負担上限月額が設定された人だけです(通則実施要綱 第7の1)。管理票を持っていない利用者への対応は3-5に分けました。
2-2. 「重度かつ継続」の3つのルート
表の右列に該当するかどうかで金額が大きく動くので、要件を押さえておきます。厚生労働省の資料では次の3つです。
- 医療保険の高額療養費で多数回該当している人
- 主たる精神障害がICD-10でF0(器質性精神障害)、F1(精神作用物質使用障害)、F2(統合失調症、妄想性障害)、F3(気分障害)、G40(てんかん)に該当する人
- 3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示すことから、入院によらない計画的かつ集中的な精神医療が続けて必要であると判断された人
3番目は「医師が必要と判断すれば該当する」ではありません。情動及び行動の障害、または不安及び不穏状態という実体要件があります。
判定するのは市町村であってステーションではないので、実務では受給者証の記載を確認します。なおGAF尺度の判定は精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)を算定するための要件であって、重度かつ継続の判定とは別の話です(→8章 Q8)。
2-3. 経過的特例は令和9年3月31日まで
一定所得以上で「重度かつ継続」に該当する場合の20,000円と、育成医療の中間所得1・2の上限額は、経過的特例として設定されているものです。
厚生労働省とこども家庭庁の審議会資料(令和6年12月23日)は、この特例を「令和9年3月31日までの経過的特例措置」と明記しています。兵庫県(2026年3月9日更新)と山口県(2026年2月20日更新)も同じ期限を示したうえで、令和9年4月1日以降の取扱いは「厚生労働省において検討中であり、現時点で未定」としています。
この特例は過去に何度も延長されてきました。そのためネット上には、平成27年・令和3年・令和6年で止まった資料が残っています。受給者証と、お住まいの自治体の最新の案内で確認してください。
2-4. 受給者証の有効期間は1年|更新は3か月前から
制度の説明ではあまり強調されませんが、請求の事故という点ではここがいちばん頻度の高い箇所です。
これは自治体ごとの運用ではなく、国の定めです。通則実施要綱の別紙4「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱」の第4の2が有効期間を、第3の3が更新申請の開始時期を定めています。
(前略)支給認定の有効期間は、新規の申請の場合には、市町村が申請を受理した日を始期とし、その始期から1年以内の日で月の末日たる日を終期とする。また、支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合には、前回支給認定の有効期間の満了日の翌日を始期とし、始期より1年以内の日で月の末日たる日を終期とする。(第4の2) 支給認定の申請は、現に支給認定を受けている者がその継続のために申請する場合には、支給認定の有効期間の終了する日の概ね3か月前から行うことができるものとする。(第3の3)
期限内に更新できていれば、新しい有効期間は前回の満了日の翌日から始まります。空白は生じません。
有効期間は1年以内、更新申請は3か月前から。 これに加えて、期限を過ぎたときの扱いを大阪市(2026年6月12日更新)が具体的に書いています。
有効期間は1年以内です。更新は毎年必要です。 更新申請は、有効期限の3ヶ月前から手続できます。 ただし、有効期限を過ぎて申請された場合は新規申請扱いとなるため、お住まいの区の窓口受付日が有効期間の始期となり、受給者番号が変更される場合があります。
期限を過ぎると新規申請扱いになり、受給者番号そのものが変わることがあります。 空白期間の分は公費を立てられません。期限切れの受給者番号でレセプトに公費21を立てれば、返戻になります。返戻通知の読み方と再請求の手順は訪問看護のレセプト返戻|原因と再請求の手順に。
ステーション側でやることは2つです。受給者証の有効期間の終了月を利用者ごとに一覧で持つことと、終了の3か月前に更新申請の状況を利用者・家族に確認すること。訪問看護は月に何度も訪問する継続利用者が中心なので、1人分の更新漏れがそのまま月内の全訪問に及びます。
この章の出典
- 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」(現行リーフレット)
- 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」(負担上限月額の表)
- 社会保障審議会障害者部会(第144回)資料3「自立支援医療等における利用者負担区分の見直しについて」(令和6年12月23日)
- 兵庫県「自立支援医療費の負担上限月額の経過的特例措置について」
- 山口県「自立支援医療(精神通院医療)」
- 高知県「医療費公費負担制度一覧表」(令和7年9月1日現在)
- 大阪市「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定事務取扱要領」
- 大阪市「自立支援医療(精神通院医療)」
3. 自立支援医療の上限額管理票|訪問看護の書き方と徴収額の決め方
3-1. その日に徴収する額の決め方
順に見ていけば決まります。
- 受給者証の負担上限月額を確認する。設定がなければ管理票は交付されていない(→3-5)
- 管理票の当月の累積額を確認する。上限到達の記載があれば、その月は徴収しない
- その日の医療費総額の1割相当額と、負担上限月額 − 累積額を比べ、小さいほうを徴収する
- 10円未満を四捨五入する
- 徴収額と、徴収後の累積額を管理票に記載する
- 累積額が上限に達したら、管理票の所定欄にその旨を記載する
負担上限月額5,000円、当月の累積が4,300円、その日の訪問の総額が5,550円だとします。1割相当額は555円、上限までの残りは700円。小さいほうは555円なので四捨五入して560円を徴収します。次の訪問で徴収できるのは、残り上限額までです。
所得区分を設けることと、所得区分ごとに負担上限月額を設けることの根拠は、障害者総合支援法第58条第3項と施行令第35条第1項です。大阪市の「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定事務取扱要領」がこの2条を挙げています。
自立支援医療費については、法第58条第3項の規定により、自己負担について受診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じ区分(以下「所得区分」という。)を設け、施行令第35条第1項に基づき所得区分ごとに負担上限月額を設ける。
ただしこの2条が定めているのは上限額を設けることまでで、「1割相当額と上限額を比べて小さいほうを取る」という比較そのものを書いた条文は、本記事では確認できていません。 また上限額は月単位の枠であって、手順3の「その日の1割相当額」という日単位の運用が条文どおりかどうかも別の問題です。
なお累積額の記載を四捨五入の前後どちらの額で行うかについても、定めを確認できませんでした。 上の例でいえば累積を4,855円と書くか4,860円と書くかで、上限に到達する日が1回ずれます。様式と運用は指定権者の案内に従ってください。
3-1-1. 「その日の1割相当額」は、訪問の現場では出せない
手順としては上のとおりですが、訪問先で1割相当額を計算するのは現実的ではありません。
訪問看護管理療養費は月の初日と2日目以降で区分が分かれ、初日のほうが高く設定されています(機能強化型以外で7,710円と3,010円)。同じ訪問でも、月の1回目と2回目以降で総額が数千円変わります。24時間対応体制加算や特別管理加算は月単位の加算で、どの訪問日に紐づけるかがそもそも決まりません。緊急訪問や長時間訪問、複数名訪問は、訪問が終わってみないと確定しません。基本療養費も訪問時間・職種・同一建物の人数で単価が動きます。
現実的なのは、事務が自ステーションの算定パターン別に「1回あたりの自己負担額の早見表」を作って、看護師に持たせることです。月初の1回目、2回目以降、緊急訪問、といった数パターンで足ります。看護師が玄関先で単価表を引く運用にはできません。
3-2. 上限額管理票の記入義務はどの通知にあるか
先に、よくある誤解を潰しておきます。指定自立支援医療機関には「指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程」(平成18年厚生労働省告示第66号)という規程がありますが、この告示に上限額管理票の記載義務を定めた条文はありません。 全9条を確認すると、指定自立支援医療機関の義務(第1条)、診療の拒否の禁止(第2条)、診療開始時の注意(第3条)、診療時間(第4条)、診療録(第5条)、帳簿(第6条)、通知(第7条)、指定訪問看護事業者等に関する特例(第8条)、薬局に関する特例(第9条)。訪問看護に固有の第8条を含めても、管理票は出てきません。
根拠は通知の側にあります。通則実施要綱の第7が、管理票の取扱いを4項にわたって定めています。
1 自立支援医療において負担上限月額が設定された者については、管理票を交付すること。 2 管理票の交付を受けた受給者は、指定自立支援医療機関で指定自立支援医療を受ける際に受給者証とともに管理票を医療機関に提示すること。 3 管理票を提示された指定自立支援医療機関は、受給者から自己負担を徴収した際に、徴収した自己負担額及び当月中にその受給者が指定自立支援医療について、支払った自己負担の累積額を管理票に記載する。当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載すること。 4 受給者から、当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた指定自立支援医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。
記入するのは「管理票を提示された指定自立支援医療機関」、タイミングは「受給者から自己負担を徴収した際」。訪問看護ステーションも指定自立支援医療機関である以上、徴収のたびに自分で書きます。
書く内容は2つです。その回に徴収した自己負担額と、当月中の累積額。累積額のほうは自ステーション分だけではなく、その月にその受給者が指定自立支援医療について支払った額の合計です。だから他の機関が書いた行を読んでから書くことになります。
管理票の記載と保管の状況は、運営指導や個別指導でも確認の対象になり得ます(→訪問看護の運営指導対策)。
3-3. 上限に達したあとは徴収しない
第7の3の後半と第7の4が、上限到達後の扱いを定めています。到達したら管理票の所定欄にその旨を記載する。到達済みの管理票を提示された機関は、その月は自己負担を徴収しない。
訪問看護は月内に何度も訪問します。月の途中で他の機関が上限に到達させていることに気づかないまま徴収してしまう、という事故が起こります。
3-4. 窓口徴収額の端数処理|10円未満は四捨五入
通則実施要綱の第11の1です。
受給者の自己負担については、その性質上、医療保険制度における一部負担金の一部であるから、健康保険法第75条に規定する一部負担金の端数処理の規定が適用され、医療機関における自己負担の徴収に当たっては、10円未満の金額は、四捨五入して、自己負担を徴収するものであること。
3-5. 管理票が交付されない人(中間所得1・2)はどうするか
負担上限月額が設定されない中間所得1・2の利用者には、管理票が交付されません。この場合の天井は医療保険の高額療養費基準額です。第11の2はこう定めています。
所得区分が④中間所得層であるため負担上限月額が設定されていない者について、医療費総額の1割相当額が医療保険の自己負担限度額(高額療養費基準額)を超えた場合は、高額療養費基準額を徴収すること。この場合、高額療養費は医療機関に支給されるものであること。
ただし、管理票がない以上、他の医療機関・薬局でその月にいくら負担したかをステーション側が知る手段はありません。 月内の合算をどう扱うかについて、自立支援医療の通知に手順の定めは見当たりませんでした。運用は指定権者に確認したうえで固定してください(照会の文面は6-6に置きました)。
3-6. 自己負担を後日徴収している場合
第7の3が定めているのは「自己負担を徴収した際に」記載する、という時点の基準です。訪問のたびに現金で受け取っているなら、そのまま従えます。
問題は口座振替などで翌月以降にまとめて徴収している場合です。文言どおりに適用すると管理票への記載が翌月にずれ、当月中は他の機関から自ステーション分の累積が見えません。 その結果、上限を超えて徴収される事故が起こり得ます。
この場合の取扱いを定めた通知は見当たりませんでした。訪問時に暫定で記載するのか、月末に締めて記載するのか、指定権者に確認して手順を固定してください。
なお照会文(→6-6)の質問2がこの点を聞くものです。口座振替の事業所は、まずこの1問だけでも先に出しておくと運用が固まります。
3-7. 管理票そのものが手元にない、という前提
ここまでの手順は「訪問時に管理票がそこにある」ことを前提にしています。訪問看護では、その前提が崩れることがあります。
通院日に利用者が持ち出したまま鞄に入っている。家族が預かっている。訪問したら家にない。外来なら「次の受診まで」ですが、訪問看護は次の訪問が2〜4日後なので、間に他の機関の受診が挟まります。
第7の2は受給者が受給者証とともに管理票を提示することとしていますが、提示がなかった回をどう扱うかを定めた規定は見当たりませんでした。 次回訪問時にまとめて記載してよいのかを含め、指定権者に確認して手順を決めてください。
あわせて、実務として押さえておきたいことが2つあります。
ひとつは自ステーションの記載の写しを残すこと。管理票は利用者の持ち物なので、そのままでは事業所に記録が残りません。写しがなければ、返戻の原因を追うときにも、運営指導で記載の状況を問われたときにも、自分の記載を検証できません。
もうひとつは行数です。管理票は外来と薬局で月に数行を使う想定の様式です。週2回訪問すれば訪問看護だけで8行使います。埋まったときに誰に追加交付を頼むのか、2枚目にどう累積を引き継ぐのかを、あらかじめ決めておく必要があります。
この章の出典
- 厚生労働省「自立支援医療費の支給認定について」(平成18年3月3日 障発第0303002号)別紙1
- 島根県掲載「別紙1 自立支援医療費支給認定通則実施要綱」
- 北九州市掲載「指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程」(平成18年2月28日厚生労働省告示第66号)
4. 上限額管理票の記入順序|医療機関・薬局と重なる月
同じ月に、病院の外来があり、薬局で処方を受け、訪問看護も入る。この3者が同じ管理票に書き込みます。では、誰から書くのか。
4-1. 第7に順序の規定はない
前章に第7の全文を引きました。読み返していただくと分かるとおり、順序を定めた記述は一つもありません。 第7の3が定めているのは「徴収した際に記載する」という時点の基準だけです。第8から第14までを見ても、順序に関する規定は置かれていません。
国が決めていない以上、実務では関係機関との事前の取り決めと、指定権者への確認が答えになります。
4-2. 難病のルールを持ち込まない
ここで事故が起きます。指定難病の特定医療費には、自治体が公開しているQ&Aに順序の記述があるのです。
兵庫県が出している「指定医療機関の皆様からよくある問合せQ&A」(令和6年4月1日時点)は、複数の指定医療機関が関わる場合について「医療機関の間で事前に調整して管理票への記載する順番を決めていただいてもかまいません」と答えています。訪問看護について「一括して(例えば、月末の日付にまとめて)月の診療又は訪問看護費用を記載していただいてもかまいません」とも書いています。
実務的にはきわめて有用な内容です。ただしこれは特定医療費(指定難病)の資料であって、自立支援医療のものではありません。 制度が違えば管理票の様式も根拠通知も別です。検索すると「自立支援医療 上限額管理票」のクエリで厚生労働省健康局難病対策課の記載方法PDFが上位に出てくるため、そのまま流用してしまう導線ができています。
自立支援医療について記入順序を示した自治体の手引きは、今回の調査では見つけられませんでした。
4-3. 管理票の1行目を書くのは、たいてい訪問看護
順序の問題が訪問看護で厄介なのは、回数と時期の両方です。
外来は月1回です。これに対し訪問看護は月の初めから入り、週2回なら月8回訪問します。管理票の1行目を書くのは、たいていこちらです。 負担上限月額5,000円の利用者なら、訪問看護だけで月の前半に上限へ届きます。
つまり実務で起きやすいのは、「他の機関がすでに上限に到達させていた」よりも、「こちらが先に上限を埋めたのに、外来がそれを見ずに徴収した」のほうです。だからこそ、上限に達したときの所定欄への記載(→3-3)を落とさないことが効きます。他の機関はそこを見て徴収を止めます。
一方で、レセプトを出すタイミングは月末に寄ります。書く順番は先、請求の確定は後という、ねじれた構造になっています。
負担上限月額5,000円の利用者で、週2回の訪問と月1回の外来がある月を並べるとこうなります。金額は説明のための仮の数字です。
| 日 | どこ | その日の徴収額 | 累積額 |
|---|---|---|---|
| 2日 | 訪問看護(月の1回目・管理療養費あり) | 1,330円 | 1,330円 |
| 5日 | 訪問看護 | 860円 | 2,190円 |
| 9日 | 訪問看護 | 860円 | 3,050円 |
| 12日 | 訪問看護 | 860円 | 3,910円 |
| 16日 | 訪問看護 | 860円 | 4,770円 |
| 19日 | 訪問看護 | 230円(上限までの残額) | 5,000円 → 到達 |
| 23日 | 外来・薬局 | 0円 | 5,000円 |
| 26日・30日 | 訪問看護 | 0円 | 5,000円 |
19日の時点で上限に達し、そのあとの外来も訪問看護も徴収は0円になります。 管理票の所定欄に到達を記載しておかないと、23日の外来で徴収されてしまいます。
記入順序に国の定めがない以上、この作業は「毎月、利用者ごとに、他の機関の記載を読んでから書く」という形でしか回りません。判断は要らないのに、抜けたときの影響が大きい種類の仕事です。ainaruは訪問看護の請求事務と書類作成を代行しています。公費併用の利用者を1名分、無料で点検します。 受給者証の写しと直近のレセプトがあれば確認できます(管理票は利用者の持ち物なので、写しがなければ不要です)。記載の整合と期限まわりの抜けを見て折り返します。 1件分の点検を依頼する
この章の出典
- 厚生労働省「自立支援医療費の支給認定について」(平成18年3月3日 障発第0303002号)別紙1 第7
- 兵庫県「指定医療機関の皆様からよくある問合せQ&A」(令和6年4月1日時点・特定医療費/指定難病)
5. 訪問看護レセプトの公費欄の書き方|法別番号21と公費の優先順位
5-1. 通知名は「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」
訪問看護のレセプトの記載要領は、「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日 保医発第0330008号)です。最新の改正は令和8年3月27日の保医発0327第2号で、この通知の別添3が該当します。適用は令和8年6月1日から、新様式は令和8年7月1日(6月分)からで、5月分までは旧様式でも差し支えないとされています。
名前が似た通知に「訪問看護計画書等の記載要領等について」(保医発0327第10号)がありますが、こちらは計画書・報告書の書き方で、レセプトの記載要領ではありません。
5-2. 公費21を「公①」に書くのはどんなときか
公費負担者番号は8桁です。別添2の設定要領は、この8桁を「法別番号2桁、都道府県番号2桁、実施機関番号3桁、検証番号1桁」の組み合わせと定めています。受給者番号7桁は「受給者区分6桁、検証番号1桁」です。
つまり頭2桁が21かどうかを目視するだけで、他制度の公費番号を転記していないかを窓口で弾けます。
「保険者番号又は公費負担者番号」欄について、記載要領はこう定めています。
- 医療券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載すること(設定要領の第2を参照)。
- 別添2「法別番号及び制度の略称表」に示す順番により、先順位の公費負担者番号を「公①」欄に(以下「公①」欄に記載される公費負担者番号を「第1公費」という。)、後順位の公費負担者番号を「公②」欄(以下「公②」欄に記載される公費負担者番号を「第2公費」という。)、「公③」欄(以下「公③」欄に記載される公費負担者番号を「第3公費」という。)、「公④」欄に(以下「公④」欄に記載される公費負担者番号を「第4公費」という。)記載すること。
- 保険者番号及び受給者番号の変更はないが、同種の公費負担医療で住所変更により月の途中において公費負担者番号の変更があった場合は、変更前の公費負担医療に係る分を第1公費とし、変更後の公費負担医療に係る分を第2公費,第3公費及び第4公費として取り扱うものとすること。
「記号・番号又は公費受給者番号」欄も同じ並びで、受給者番号7桁を第1公費から第4公費まで対応させて記載します。
(3)は見落としやすい規定です。利用者が月の途中で転居して公費負担者番号が変わったとき、新しい番号を第1公費にするのではありません。変更前を第1公費、変更後を第2公費として扱います。
5-3. 公費の優先順位|法別番号の並びと自立支援医療21の位置
第1公費から第4公費の並びは、現場で決めるものではありません。記載要領が「別添2『法別番号及び制度の略称表』に示す順番により」と書いているとおり、表の順番がそのまま優先順位です。
島根県が事業者向けに公開している「医療保険及び公費負担医療制度の法別番号及び優先順位」は、この順番を上から並べた表を掲載しています。国の公費負担医療の部分は次の順です。
感染症法(結核)適正医療 10 → 結核患者の入院 11 → 精神保健福祉法措置入院 20 → 障害者総合支援法 精神通院 21 → 更生医療 15 → 育成医療 16 → …(中略)… → 難病法 特定医療 54 → …
自立支援医療は、国の公費負担医療のなかでもかなり上位にあります。 難病の特定医療費(54)はずっと後ろです。同じ資料は、都道府県・市町村の単独事業(重度心身障害者医療費助成など)を「3. 公費負担医療(県・市町村単独)」という別セクションに分け、国の公費のあとに置いています。
生活保護(12)との前後関係については、高知県が公開している「医療費公費負担制度一覧表」(令和7年9月1日現在)が、法別21の適用優先関係を次のように書いています。
医療保険 > 当制度 > 生活保護法による医療扶助
医療保険が先、次に自立支援医療、そのあとに生活保護の医療扶助という順です。同じ表は21の支給方法を「現物給付」としています。
なお、島根県・高知県のいずれも都道府県が作成した資料で、原典である別添2の表そのものは、今回、公的なURLから確実な形で取得できませんでした(→記事末)。表を根拠に判断するときは、お手元の記載要領の冊子か、指定権者・審査支払機関の最新版でご確認ください。
5-4. 公費の金額欄・実日数欄と請求書の様式
番号を入れて終わりではありません。
請求書は保険種別で3つに分かれます。様式第一(国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者に係るものを除く場合)、様式第二(国民健康保険)、様式第三(後期高齢者医療)です。
明細書の側には、番号欄のほかに金額と日数の欄があります。「請求」欄には公費負担医療制度ごとの金額を記載し、「合計」欄の「公費」の項がこれを受けます。実日数欄にも公①〜公④の項があり、第1公費から第4公費に係る指定訪問看護を行った実日数を記載します。
ここが実務で最も間違えやすい箇所です。月の途中で受給者証が発効・失効した利用者は、保険の実日数と公費の実日数が一致しません。 番号だけ正しくても、公費の実日数が保険と同じ数字のままなら返戻または過誤調整になります。
「一部負担金額」欄の公①〜公④については、記載要領が端数の扱いまで定めています。
それぞれ第1公費、第2公費、第3公費及び第4公費に係る医療券等に記入されている公費負担医療に係る利用者の負担額(一部負担金の額が医療券等に記載されている公費負担医療に係る利用者の負担額を下回る場合で、「一部負担金額」の項に金額を記載するものの場合はイの(ア)により記載した額を、金額の記載を要しないものの場合は、10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額)を記載すること。
この括弧書きが効くのは、(ア)一部負担金の額が医療券等に記入されている利用者の負担額を下回る場合で、かつ(イ)「一部負担金額」の項に金額の記載を要しない区分のとき、という二重の条件つきです。自立支援医療がこれに当たるかどうかは、原文の文言からは確定できませんでした。
言えるのは、窓口では10円未満を四捨五入して徴収する(→3-4)のに対し、レセプトには四捨五入する前の額を書く場合があるということです。窓口の額をそのまま転記すればよいとは限りません。 自ステーションの記録ソフトが出している数字がどちらなのかを、審査支払機関に一度確認しておくと、以後は検算できるようになります。
公費の立て忘れに後から気づいたときに遡れる期間は、医療保険が5年です(→訪問看護の加算算定漏れ|遡及請求の期限は医療5年・介護2年)。
5-5. 自治体単独の医療費助成が重なると、窓口は0円になることがある
自治体には、自立支援医療の自己負担そのものを助成する単独事業があります。東京都のQ&Aは、低所得1・2に該当する人について「21の自己負担上限額(2,500円又は5,000円)を限度として助成」する制度(法別93)を説明しています。
これとは別に、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの利用者には重度心身障害者医療費助成などが重なることもあります。制度は別ですが、いずれも自立支援医療で1割になった分にさらに乗る構造です。
どちらの場合も、窓口徴収が0円になることがあります。
窓口が0円になったとき、上限額管理票に何を書くのか。0円と記載するのか、記載自体を行わないのか、累積をどう積むのか。この扱いを定めた資料は確認できませんでした。 自治体単独事業は制度も法別番号も自治体ごとに違うので(東京都は93)、助成の実施主体に確認してください。
なお、レセプト上の並びでは自治体単独事業は国の公費のあとに置かれます(→5-3)。
公費欄の設定は、間違えても月内には気づけません。過誤調整の通知が来てからどこを直すかまで含めて、請求の外部委託の範囲に入ります。 公費併用のレセプトについて相談する
この章の出典
- 厚生労働省「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日 保医発第0330008号/令和8年3月27日 保医発0327第2号 別添3による改正反映)
- 厚生労働省「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」(令和8年3月27日 保医発0327第2号)
- 厚生労働省「保険者番号、公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コード設定要領」
- 社会保険診療報酬支払基金「オンラインによる請求に係る記録条件仕様(訪問看護用)令和8年6月版」
- 島根県「医療保険及び公費負担医療制度の法別番号及び優先順位」
- 高知県「医療費公費負担制度一覧表」(令和7年9月1日現在)
6. 自立支援医療と介護保険の併用|介護保険の訪問看護は対象になるのか
「自立支援医療が使えるのは医療保険の訪問看護だけで、介護保険の訪問看護は対象外」。この理解が広く流通していますが、正確ではありません。
6-1. 告示が、介護保険の訪問看護事業者を名指ししている
いちばん強い根拠は、指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程(平成18年2月28日厚生労働省告示第66号)の第8条です。
指定自立支援医療機関である健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第四項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)にあっては、第五条中「関する診療録」とあるのは(中略)と、それぞれ読み替えて適用する。
この条文は、介護保険の指定居宅サービス事業者(訪問看護を行う者に限る)と指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護を行う者に限る)が、指定自立支援医療機関になることを前提に書かれています。 対象外なら、読み替え規定を置く必要がありません。
そして「訪問看護を行う者に限る」「介護予防訪問看護を行う者に限る」という括弧書きが、範囲も示しています。介護保険側で自立支援医療の対象になるのは、訪問看護と介護予防訪問看護です。 訪問介護や通所介護には及びません。
6-2. 介護給付費請求書にも「21 障自・通院医療」の欄がある
請求の側にも器があります。介護保険の訪問看護は、訪問看護療養費明細書ではなく介護給付費明細書で国保連に請求しますが、介護給付費請求書(様式第一)の「公費請求」欄には自立支援医療の区分が用意されています。 大阪府・神奈川県・福岡県の国民健康保険団体連合会が公開している様式と手引きで、次の並びを確認しました。
12 生保 / 10 感染症37条の2 / 21 障自・通院医療 / 15 障自・更生医療 / 19 原爆・一般 / 54 難病法 / 51 特定疾患等治療研究 / 81 被爆者助成 / 86 被爆体験者 / 87 有機ヒ素・緊急措置 / 88 水俣病総合対策メチル水銀 / 66 石綿・救済措置 / 58 障害者・支援措置(全額免除) / 25 中国残留邦人等
介護給付費明細書の側にも公費負担者番号欄と公費受給者番号欄があり、記載要領は「公費単独請求、公費と公費又は公費と保険の併用請求の場合に、公費負担者番号を記載すること」と定めています。
大阪市のページ(2026年6月12日更新)も、介護保険の訪問看護について支給がある旨を書いています。
平成26年4月より、要介護等の状態にある方に対して行う精神科訪問看護でも医療保険で算定できる場合があることになりました。ただし、介護保険法による訪問看護を受けた場合、認定された自立支援医療(精神通院医療)の自己負担上限額を超えた額について、精神疾患の治療のための自立支援医療の支給があります。
これを「上限を超えた分は後から返ってくる」という償還の話と読むのは誤りです。同じページに「本市では自立支援医療(精神通院)の償還払いを行っておりません」と明記されています(例外は、特定の医療機関で受給者証を提示できなかったケースのみ)。高知県の「医療費公費負担制度一覧表」(令和7年9月1日現在)も、法別21の支給方法を「現物給付」としています。
6-3. ただし、この組合せが生じる場面は限られる
ここが実務でいちばん大事な限定です。
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)は、通則の第2号でこう定めています(現行の文言は、平成26年3月5日厚生労働省告示第63号による改正後のものです)。
前号の規定により算定する指定訪問看護の費用の額は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等については、算定しないものとする。
要介護の人は原則として介護保険の訪問看護になる、という原則です。そのうえで「別に厚生労働大臣が定める場合」の例外に、精神科訪問看護基本療養費が算定される場合が入っています。平成26年4月1日から適用されました。
つまり、精神科訪問看護指示書に基づく訪問看護は、要介護の人でも医療保険です。 大阪市の引用文の1文目は、このことを指しています。
したがって「介護保険の訪問看護 × 自立支援医療」という組合せが生じるのは、自立支援医療の受給者証を持っているが、精神科訪問看護指示書ではなく通常の訪問看護指示書で介護保険の訪問看護を受けている、という場面に絞られます。精神科訪問看護指示書が出ている利用者は、そもそも医療保険側に振り分けられます。
まず、自分の事業所にこの組合せの利用者が実在するかを確認してください。 いなければ、この章は読み飛ばして構いません。
6-4. 「対象外」という理解はどこから来たのか
東京都が公開している「自立支援医療(精神通院医療)についてのQ&A」の設問43に、次の問答があります。
医療保険上の訪問看護は、93の対象となるか。 対象となります。ただし、介護保険上の訪問看護の場合は、対象外となります。
これがしばしば「介護保険の訪問看護は自立支援医療の対象外」の根拠として引かれます。ただし2点、注意が要ります。
ひとつは、この設問が扱っている「93」は東京都独自の助成制度だということ。低所得1・2に該当する人の自己負担上限額を都が助成するもので、自立支援医療(法別21)そのものではありません。ただし93は21の上限額を助成する制度なので、この回答が、都が当時21の適用範囲をどう捉えていたかを反映している可能性は残ります。
もうひとつは、このQ&Aの最終更新が平成19年1月24日だということ。上に見た平成26年4月の取扱いより7年前の資料です。
6-5. 実際に立てる前に確認すること
告示第66号 第8条で対象の範囲は分かりましたが、公費対象単位数の書き方や公費の給付率までは、本記事では逐語で確認できていません。 国民健康保険団体連合会が「保険優先公費一覧」という資料を公開しており、給付対象・公費の給付率・負担割合・介護保険と関連する給付対象の各列を持っています。お手元の国保連の同名資料で確認してください。
そのうえで、保険者・国保連・支給認定を行う市町村に照会するのが確実です。文面は6-6にあります。
なお、その利用者が医療保険と介護保険のどちらの訪問看護になっているかは、精神科訪問看護指示書の有無、別表第七該当、特別訪問看護指示書の交付で決まります。特別訪問看護指示書が交付された月は、前半が介護保険・後半が医療保険という形で1か月のなかに両方が混在します。 この場合の上限額の管理と請求の分け方も、上の照会に含めてください。振り分けそのものは訪問看護の開業|事務とレセプト請求の体制の6章で扱いました。
この3つの入口(特別訪問看護指示書・別表第七・精神科訪問看護基本療養費)の関係と、別表第八がここに入らない理由は、訪問看護の別表7・別表8の記事で条文から説明しています。
6-6. 指定権者への照会文(そのままお使いください)
この記事で「指定権者にご確認ください」と書いた箇所は、いずれもこの型で聞けます。聞き方で返ってくる答えの精度が変わるので、そのままコピーしてお使いください。
件名:自立支援医療(精神通院医療)の取扱いについて(訪問看護ステーション)
○○(都道府県/政令市)障害福祉主管課 ご担当者様 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けている訪問看護ステーション○○です。 以下についてご教示ください。 1. 当該利用者が介護保険の訪問看護を利用している場合、自立支援医療の支給対象となりますか。対象となる場合、支給の方法(償還か現物給付か)と必要な手続き・書類をご教示ください。 2. 自己負担を口座振替等で後日徴収している場合、自己負担上限額管理票への記載はどの時点で行えばよいでしょうか。 3. 負担上限月額が設定されていない利用者(中間所得1・2)について、他の医療機関等での負担額を当ステーションが把握する方法はありますか。 4. 貴自治体で参照すべき取扱い通知・手引きがあれば、名称と発出日をご教示ください。
※後日の照会記録として残したいため、可能であればメールでのご回答をお願いいたします。
回答は「回答日・担当課名・担当者名」とセットで保存してください。 運営指導や個別指導で取扱いの根拠を問われたときに、これが説明材料になります。
何を聞けば一往復で終わるかは、制度と相手によって違います。公費まわりで確認すべき事項の洗い出しからご相談いただけます。 公費まわりの確認事項を整理したい
この章の出典
- 北九州市掲載「指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程」(平成18年2月28日厚生労働省告示第66号)
- 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)」の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第63号・平成26年4月1日適用)
- 大阪府国民健康保険団体連合会「介護給付費請求書(様式第一)留意事項」
- 神奈川県国民健康保険団体連合会「介護給付費請求の手引き」
- 福岡県国民健康保険団体連合会「介護給付費明細書の記載例」
- 高知県「医療費公費負担制度一覧表」(令和7年9月1日現在)
- 大阪市「自立支援医療(精神通院医療)」(2026年6月12日更新)
- 東京都福祉局「自立支援医療(精神通院医療)についてのQ&A」(最終更新 平成19年1月24日)
7. 訪問看護ステーションの指定申請|申請先・締切・有効期間6年
自立支援医療を扱うには、事業所が指定自立支援医療機関の指定を受けている必要があります。訪問看護ステーションは、病院・診療所・薬局と並ぶ独立した申請区分です。
7-1. 指定申請の締切・指定日・有効期間6年(自治体差あり)
申請先は都道府県、政令市の区域内であればその市です。締切と指定日には自治体差があります。
| 自治体 | 締切 | 指定日 | 有効期間 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 指定日の前月20日まで | 毎月1日 | 指定の日から6年 |
| 大阪府 | 前月の15日(午後5時)※郵送は消印日が受付日 | 毎月1回・1日付け | 指定日から6年 |
| 横浜市 | 毎月20日 | 原則翌月1日(さかのぼり適用不可) | 6年ごとに更新 |
| 川崎市 | — | 書類審査を経て指定を決定した日の属する翌月初日 | 6年ごとに更新 |
4自治体とも有効期間を6年としている点は一致しています。大阪府の案内は、この更新の根拠を障害者総合支援法第60条第1項としています(条文本体は本記事では未取得です)。さかのぼっての適用はできないので、精神科訪問看護を始めるタイミングと指定申請のタイミングは、開設の計画段階でそろえておく必要があります。
なお、病院・診療所については「主として担当する医師が精神分野で3年以上の経験を有すること」といった医師の要件が課されますが、訪問看護には同種の要件の記載が見当たりません(横浜市の案内による)。
この指定申請は、精神科訪問看護基本療養費の届出(別紙様式1・受理番号 訪看10)とは別の手続きです。届出の側は精神科訪問看護基本療養費の記事の8章にまとめています。届出と指定を並行して管理する方法は訪問看護の開業|事務とレセプト請求の体制で扱いました。
7-2. 同じ利用者が指定できるステーションの数
利用者の側から見た指定の数にも決まりがあります。通則実施要綱の別紙4「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱」第4の4です。
精神通院医療を受ける指定自立支援医療機関については、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合、同一の受診者に対し複数指定することを妨げない。この場合においては、必要に応じて適切な指導を行う。
国が示しているのは「原則は1か所、ただし重複がなくやむを得ない事情があれば複数も可」という枠組みだけで、種別ごとの具体的な数は決めていません。数を決めているのは自治体です。
横浜市(2025年10月7日更新)は「病院又は診療所は原則1か所、薬局は2か所、訪問看護ステーションは1か所」と明示しています。一方で大阪市(2026年6月12日更新)と吹田市(2026年7月1日更新)は、医療機関と薬局の数には触れていますが、訪問看護ステーションの数については書いていません。
利用者が別のステーションからの移行を検討しているときや、複数のステーションが同時に入っているときは、受給者証の記載と指定権者の運用を確認してから受け入れを決めることになります。
この章の出典
- 厚生労働省「自立支援医療費の支給認定について」別紙4(平成18年3月3日 障発第0303002号)
- 兵庫県「指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請等」
- 大阪府「指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請について」
- 横浜市「自立支援医療(精神通院医療)指定医療機関・薬局の方へ」
- 川崎市「指定自立支援医療機関(精神通院医療)について」
- 吹田市「自立支援医療(精神通院医療)」
8. 訪問看護の自立支援医療でよくある質問
Q1. 利用者が管理票を持ってこなかった月はどうしますか。
第7の2は、受給者が受給者証とともに管理票を提示することとしています。提示がなければ、その回の記載も、他の機関の累積の確認もできません。取扱いを定めた通知は見当たりませんでした。次回訪問時にまとめて記載してよいかを含め、指定権者に確認したうえで手順を決めてください(照会文は6-6に)。
Q2. 受給者証の有効期間が切れているのに気づかず請求しました。
その期間の公費分は返戻または過誤調整で戻ります。期限を過ぎてからの申請は新規扱いとなり、受給者番号が変わることがあります。番号が変わっていれば、そのままの番号で請求してもやはり通りません(→2-4)。
Q3. 月の途中で所得区分が変わり、受給者証が再交付されました。上限額はどちらを使いますか。
取扱いを明示した資料を確認できませんでした。なお、住所変更で公費負担者番号が変わった場合については、記載要領が変更前を第1公費、変更後を第2公費とすると定めています(→5-2)。所得区分の変更はこれとは別の話なので、指定権者にご確認ください。
Q4. 訪問のたびに書くのですか。それとも月末にまとめてよいのですか。
条文は「受給者から自己負担を徴収した際に」記載すると書いています。難病(特定医療費)については月末にまとめて記載してよいとする自治体のQ&Aがありますが、自立支援医療について同じ扱いを示した資料は見つけられませんでした(→4-2)。
Q5. 上限額に達したあと、その月にもう一度訪問したら自己負担はどうなりますか。
徴収しません。ただし到達済みであることは管理票の記載で確認します。
Q6. 生活保護を受けている利用者の窓口負担はどうなりますか。
窓口では徴収しません。理由は2つが重なっています。ひとつは所得区分の話で、生活保護の世帯は負担上限月額が0円です。もうひとつは給付割合の話で、生活保護の受給者は国民健康保険の適用除外となるため医療保険の給付がない場合があり、大阪市は窓口費用の表で生活保護について「保険者負担0%・公費負担100%・患者負担0%」と整理しています。この2つは別の説明で、「上限0円だから公費100%」ではありません。 なお、生活保護(法別12)と自立支援医療(21)を併用する場合のレセプト上の順序については、一次資料で確認できませんでした。
Q7. 介護保険の訪問看護でも自立支援医療は使えますか。
「対象外」と言い切ることはできません。介護給付費請求書(様式第一)の公費請求欄には「21 障自・通院医療」の区分があり、介護給付費明細書にも公費負担者番号・公費受給者番号の欄があります。大阪市も介護保険の訪問看護について支給がある旨を書いています。ただし適用されるサービスの範囲や公費対象単位数の記載方法までは確認できていないので、保険者・国保連・支給認定を行う市町村に確認したうえで扱ってください(→6章)。
Q8. 自立支援医療を適用している利用者は、GAFの記載が要りますか。
GAFの記載は、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)または(Ⅲ)を算定したときのレセプト記載要件です。記載要領は「精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定した場合は、当該月の初日の指定訪問看護時におけるGAF尺度により判定した値に対応する次の表に掲げるコードと判定した年月日を記載すること」と定めています。自立支援医療の適用の有無とは別建てです。 精神科訪問看護基本療養費そのものの要件は記事14に。
この章の出典
9. 毎月の確認項目|訪問する人の欄と、請求する人の欄に分ける
チェックリストを1本にすると使えません。訪問のたびに看護師が見る項目と、月次で事務が見る項目は、やる人もタイミングも違うためです。2枚に分けて、利用者ごとの一覧にしてください。
9-1. 訪問する人が、訪問のたびに見る欄
- □ 管理票が家にあるか。なければ次回に持ち越す扱いを事務に連絡したか(→3-7)
- □ 当月の累積額はいくらか。上限到達の記載がないか(→3-3)
- □ 徴収額は「1回あたりの自己負担額の早見表」の該当パターンか。上限までの残額のほうが小さくないか(→3-1)
- □ 10円未満を四捨五入したか
- □ 徴収額と累積額を記載したか。上限に達したなら所定欄にも記載したか(→3-2)
- □ 記載した内容を写真等で残したか(→3-7)
9-2. 請求する人が、月次で見る欄
- □ 受給者証の有効期間は今月も有効か。終了が3か月以内の利用者を家族に確認したか(→2-4)
- □ 所得区分・負担上限月額・「重度かつ継続」の記載を今月の受給者証で確認したか(→2-1)
- □ 公費21が、別添2の順番どおりの位置に入っているか(他に先順位の公費がなければ公①)。番号は21で始まる8桁か、受給者番号は7桁か(→5-2)
- □ 公費の実日数を確認したか。保険の実日数と一致しないことがある(例:受給者証が月の途中で発効・失効した月)。一致しない場合は理由を記録したか(→5-4)
- □ 月の途中で公費負担者番号が変わった利用者はいないか。いれば変更前が第1公費か(→5-2)
- □ 窓口で徴収した額と、レセプトの一部負担金額欄の数字は説明がつくか(→5-4)
9-3. 年に1回、事業所として見る欄
- □ 指定自立支援医療機関の指定の満了日はいつか。有効期間は6年(→7-1)
- □ 管理者・事業所名・所在地に変更はないか。変更届の要否を指定権者に確認したか
利用者の受給者証の期限は毎月見るのに、自分の事業所の指定の満了日は6年に1度しか来ないので、いちばん忘れます。 年度初めに1回、カレンダーに入れておくのが確実です。
ainaruは訪問看護の請求事務と書類作成を代行しています。自立支援医療の利用者については、受給者証の有効期間の一覧管理、1回あたりの自己負担額の早見表の作成、訪問時に記録された徴収額とレセプトの公費欄の突き合わせ、月次の請求前チェックをお引き受けしています。管理票そのものへの記載は、訪問した看護師の作業として残ります。 そのうえで外に出せる範囲をお伝えしたいので、公費併用の利用者が何名いて、いまどなたが管理票を管理しているかをお聞かせください。
公費併用の請求について相談する(オンライン・費用は事前提示)
精神科訪問看護の請求全体は精神科訪問看護基本療養費の記事、精神科以外も含めた加算の全体像は訪問看護の加算一覧・早見表にまとめています。
この記事で確認しきれなかった点
一次資料で裏が取れなかった箇所を明示します。以下は指定権者または審査支払機関にご確認ください(照会文は6-6にあります)。
- 公費の優先順位を定めた別添2「法別番号及び制度の略称表」の実物 — 記載要領が参照する原典の表を、公的なURLから確実な形で取得できませんでした。多列レイアウトのため、同じPDFに対して相反する抽出結果が返ります。本文の並びは島根県が公開する表によるもので、生活保護(12)との前後関係は断定していません
- 介護保険側で公費21を立てるときの公費対象単位数の記載方法と給付率 — 対象が訪問看護・介護予防訪問看護であることは告示第66号 第8条で確認できましたが、記載方法と給付率の逐語には到達していません。国民健康保険団体連合会が「保険優先公費一覧」(給付対象/公費の給付率/負担割合/介護保険と関連する給付対象の列を持つ)を公開しているので、お手元の同名資料でご確認ください(→6-5)
- 累積額を四捨五入の前後どちらの額で記載するか — 定めを確認できませんでした(→3-1)
- 訪問看護療養費明細書の一部負担金額欄が「金額の記載を要するもの」に当たるか — 原文の文言からは確定できませんでした(→5-4)
- 窓口徴収が0円になった月の管理票の記載 — 自治体単独助成が重なる場合(→5-5)
- 生活保護(法別12)と自立支援医療(21)を併用する場合のレセプト上の順序
- 自己負担を後日徴収している場合の管理票の記載時点(→3-6)
- 負担上限月額が設定されていない利用者について、他機関での負担額を把握する方法(→3-5)
- 月の途中で所得区分が変わった場合にどちらの上限額を使うか
- 経過的特例(令和9年3月31日まで)の根拠となる障害者総合支援法施行令の附則の条番号
- 障害者総合支援法第60条第1項(指定の更新)の条文本体 — 条番号は大阪府の案内で確認しましたが、条文は未取得です
- 障害者総合支援法第58条第3項の条文本体 — 条番号は大阪市の事務取扱要領で確認しましたが、条文は未取得です。「1割相当額と上限額の小さいほうを取る」という比較そのものを定めた規定にも到達していません(→3-1)
なお、上限額管理票に関する第7、窓口の端数処理に関する第11、医療保険との関係に関する第13の逐語は、厚生労働省法令等データベースと島根県が公開する別紙1のPDFの2系統で一致を確認しています。介護給付費請求書の公費区分の並びは、大阪府・神奈川県・福岡県の3つの国民健康保険団体連合会の資料で一致を確認しました。
この領域は自治体の運用差が大きく、参照できる資料の更新も止まりがちです。 東京都のQ&Aは平成19年1月24日、島根県の優先順位表は作成年月の記載がありません。判断に迷う場合は、資料の年次を確認したうえで指定権者にお問い合わせください。
参考・出典一覧
厚生労働省・こども家庭庁
- 自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日 障発第0303002号)別紙1
- 同 別紙4「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱」
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)
- 訪問看護療養費請求書等の記載要領について(平成18年3月30日 保医発第0330008号/令和8年3月27日改正反映)
- 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和8年3月27日 保医発0327第2号)
- 保険者番号、公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コード設定要領
- 自立支援医療(精神通院医療)について(現行リーフレット)
- 自立支援医療(精神通院医療)について
- 自立支援医療(精神通院医療)について(負担上限月額の表)
- 社会保障審議会障害者部会(第144回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第9回)資料3「自立支援医療等における利用者負担区分の見直しについて」(令和6年12月23日)
- 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)」の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第63号・平成26年4月1日適用)
- 北九州市掲載「指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程」(平成18年2月28日厚生労働省告示第66号)
審査支払機関・国民健康保険団体連合会
- 社会保険診療報酬支払基金「オンラインによる請求に係る記録条件仕様(訪問看護用)令和8年6月版」
- 大阪府国民健康保険団体連合会「介護給付費請求書(様式第一)留意事項」
- 神奈川県国民健康保険団体連合会「介護給付費請求の手引き」
- 福岡県国民健康保険団体連合会「介護給付費明細書の記載例」
都道府県・政令市
- 島根県「別紙1 自立支援医療費支給認定通則実施要綱」 / 同「医療保険及び公費負担医療制度の法別番号及び優先順位」
- 東京都福祉局「自立支援医療(精神通院医療)についてのQ&A」
- 大阪市「自立支援医療(精神通院医療)」 / 吹田市「自立支援医療(精神通院医療)」
- 横浜市「自立支援医療(精神通院医療)指定医療機関・薬局の方へ」 / 川崎市「指定自立支援医療機関(精神通院医療)について」
- 兵庫県「指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請等」 / 同「経過的特例措置について」 / 同「指定医療機関の皆様からよくある問合せQ&A」(特定医療費/指定難病)
- 大阪府「指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請について」
- 山口県「自立支援医療(精神通院医療)」
- 高知県「医療費公費負担制度一覧表」(令和7年9月1日現在)
- 大阪市「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定事務取扱要領」